契約書はトラブル予防という意味で大変重要なものです。
後日取引先と取引上のトラブルが生じたときに、契約書を作成していない又は契約条項があいまいであるために、問題の解決により多くの時間及び費用を要することがみうけられます。
そのため、取引開始前に取引先と書面による合意(契約書締結)をしておくことが重要となります。
理論的な理由・法的根拠に基づいた主張で粘り強く交渉
当事務所の代表弁護士中里は、長年にわたり、建設業、不動産業、メーカー、小売業、サービス業、製薬業、総合商社及び金融機関(証券会社、銀行及び保険会社)等多種多様な業種のクライアントの皆様に対し、取引契約その他各種契約に関し法的助言を行った経験を有しております。
時には、双方の合意点が見いだせないように思える厳しい条件交渉をサポートさせていただくこともございましたが、理論的な理由・法的根拠に基づいた主張で粘り強く交渉することにより、最終的にはクライアントの皆様にご満足いただけるような内容で合意できたこともございます。
これら経験を活かして、貴社にとってより良い内容の契約を締結できるよう契約書の作成及びレビューをサポートさせていただきます。
また、ご希望があれば、相手方との契約条件交渉についてもサポートさせていただきます。
契約締結における留意点
当事務所においては、貴社にとって最良の内容の契約を締結できるよう、主に以下の点に留意して助言させていただきます。
(1)取引実態にあった契約書の締結
予期せぬ紛争を防止するためには、取引実態にあった内容の契約書を締結することが重要です。取引実態及び取引慣行に則した取引条件を正確に定められている契約条項、その重要度に応じて必要な幅をもたせた契約条項を検討し、助言いたします。
(2)リスク等の洗い出し及びその手当
想定されるリスク及び貴社にとって不利な条項を洗い出し、これらの手当となる契約条項を検討し、助言いたします。
(3)双方が納得する条項の検討
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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