- 実務的にいうと、知的財産権を侵害したということで突然、訴えを提起されることはまれであり、その前に権利を主張する側から警告状が届いたり、ライセンス契約の申し出があったりするなど、交渉の機会があるのが通常です。
警告状が届いた場合、まず、その内容を精査してみましょう。弁護士名義の強い口調のものであれば、相手方は訴訟まで見据えている可能性が高いかもしれません。一方、権利者名義のもので、ライセンス契約を匂わせているなどの内容であれば、交渉の機会をうかがっているのかもしれません。いずれにせよ警告状からは相手方の思惑が透けて見えることがあります。
また、警告状の検討と平行して、相手方の主張が正しいものかどうか、調査を行い、自社側の対応を決める必要があります。相手方の会社が特許権だけを所有して損害賠償を狙う、いわゆるパテントトロールのような企業なのか、自社と同様の製品を取り扱っている競合会社なのか、対応を検討するにあたって、相手方会社や製品の情報は不可欠です。また、当然、自社製品が相手方の主張する権利を侵害しているのかについても綿密な調査が必要です。
これらの調査結果を踏まえ、対応方法を決めることになりますが、その方法はさまざまです。相手方の主張する権利侵害が御社の主要な製品の主要な技術に関するものである場合と、枝葉末節な技術に関するものである場合、対応は異なって当然です。
当事務所には、豊富な実務経験を有する多くの弁護士がそろっており、弁理士等とチームを組んで、戦略の立案から訴訟対応までトータルに御社をサポートできる体制が整っております。権利侵害が疑われたら、すぐにご相談ください。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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