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債権回収を弁護士に依頼する理由

(1)交渉が有利になる

代理人として弁護士が、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済(金銭の支払、物の引渡しなど)に応じるケースも数多くあります。
弁護士が代理人につくことで、請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまう、との心理的プレッシャーが債務者に働くためと考えられます。

取引先が倒産する場合、債権回収は時間との勝負になります。
交渉段階でできる限り早く回収しなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまうことも十分にあり得ますので、弁護士に委任して迅速に交渉を進めましょう。

(2)適切な法的手続がとれる

債権回収の方法は様々であり、全てのケースにおいて通用するベストの方法はありません。

したがって、ケースごとに最良の手段を模索することになります。
例えば、内容証明を相手方に送るだけでも、そのことが原因となって今後の取引が途絶えてしまう可能性があります。
この場合、訴訟も視野に入れ検討する必要があります。

弁護士に相談したのならば、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となり、適切な法的手続を採ることが可能になります。

(3)訴訟を提起し、強制執行ができる

内容証明の送付、民事調停の申し立て、支払督促の申し立てを行ったにも関らず、債権回収できなかった場合、最終的には訴訟を提起することになります。

訴訟には、高度の専門性が必要となります。
有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成する、といったことは大変な手間がかかる作業であり、専門家に依頼した方が安心かつスピーディーに対応できます。
また、訴訟で勝訴した後は、強制執行手続をしなければならず、これもまた煩雑になっております。

弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることができます。

(4)弁護士と、司法書士・行政書士の違い

内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もあります。

しかし司法書士や行政書士は、元々民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。
また、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため、原則として行うことができません。
このため、せっかく送った筈の内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまう恐れがあります。

より確かな解決のためにも、弁護士に依頼されることをおすすめします。

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