顧問弁護士・企業法務相談に関する法律相談は弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所(JR東京駅徒歩4分)へ

初回相談料0円 お気軽にご相談ください。 03-5224-3801

自社が他社の知的財産を侵害しないようにするための方法

自社が他社の知的財産を侵害しないようにするための方法
近時、知的財産権を侵害したとして争いになるケースが増えています。
他社の知的財産権を侵害しないようにするため、事前の調査は必要不可欠です(例えば、特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟においては、侵害者の過失が推定されますから、製品を製造・販売する際には、特許調査が必ず必要となります。)。調査は、IPDL、有料のデータベース(PATOLIS,INPADOCなど)を利用して行うことになります。

関連記事

知的財産とは(知的財産基本6法)

もし知的財産侵害で訴えられてしまったら・・・

自社の知的財産が他人に侵害されているときの対処法

自社の知的財産を守る方法

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

当事務所では、不動産チーム・労務問題チーム・破産・再生チーム・美容広告専門チーム・医療機関専門チームの5つのチームを編成しています。 お客様のお悩みに合わせて各分野に精通した弁護士から構成される専門チームで迅速に対応致します。チャットワークやメール、電話などでのアドバイスも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

[ł̂₢킹

TOPへ