- 知的財産が他人に侵害されていると思われる場合、御社のとるべき行動は大まかに次のとおりになります。
①まず、本当に権利侵害が認められるかどうかを確定しなければなりません。例えば、特許権などの事故の権利を点検・分析し、必要ならば専門家の鑑定を受けます。
②権利侵害が認められれば、次に相手方に警告状を発します。警告状は必ず必要というわけではなく、ライセンス交渉の申入れを行うという選択肢も当然ありえます。
③相手方の出方次第ですが、交渉の余地があるならば、相手方との交渉を進めます。合意に至ればライセンス契約を締結する、侵害をやめさせ金銭的な解決を図るなど、事案に応じたさまざまな解決が可能です。
④交渉による合意が難しい場合、権利侵害を理由に訴えを提起します。その後の和解や判決で最終的な解決に至ります。
訴えを提起すると、人的・費用的負担が大きくなりますから、可能であれば、できる限り早期に合意に至るよう交渉を行う必要があります。当事務所は、豊富な経験に裏打ちされた高い交渉力を有する弁護士をそろえておりますので、早期にご相談いただければ、費用を抑えた合理的な解決にご協力できるかと思います。
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