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EC業界は、常に新しい商品、サービス、ツールが増えてきています。それらの企業活動に専念するためにも顧問弁護士を持つことは非常に有用と考えています。

急成長を遂げるEC業界。2020年来のコロナ禍による巣ごもり消費で、市場はさらに急拡大しています。2011年、まだ新聞・雑誌の折込広告やテレビの通販番組が主流だった女性用育毛剤を、いち早くWebで展開したのが株式会社レッドビジョンです。当事務所は同社に対して、2017年から顧問弁護士としてリーガルサービスを提供しています。

今回は株式会社レッドビジョン マーケティング・PRマネージャーの福島友樹様にお話しをお伺いしました。

RED Vision

 

いち早くWebサイトでの女性用ヘアケア商品販売を展開

 

― 御社の事業について教えてください。

2011年3月から定期通販事業として、女性用ヘアケアブランド「マイナチュレ」を販売し始めました。当時は女性用のヘアケア商品を、Webで購入するという文化はそこまでなかったため、この取り組みは業界で先駆けたものでした。おかげ様で昨年2021年の3月に10周年を迎えました。その他、スキンケアブランド「4U care」、体を温める商品として「アルポカ」など、時代のニーズに合わせた多角的なブランド展開をしています。

― 丸の内ソレイユとのご縁をお聞かせ下さい。

もともと、代理店との契約書などのリーガルチェックは、当初代表(代表取締役:河東龍氏)が個人で行っていました。しかし、社員が増え、契約書の数も増えてきたため、一人でチェックを実施するには限界がありました。大変ありがたいことですが、売り上げが好調で、取引額が増えてきたことで、一人で回すことのリスクを感じてきたこともあります。

そんなときに、通販特有の文化を理解した上で、リーガルチェックやその他の相談などにも対応してくれる法律事務所を探していたところ、EC関係のイベント会場で登壇されていたのを拝見し、問合せをしました。

 

― 顧問契約でどのような法律相談をされることが多いですか。

代理店さんとの契約書のチェックが一番メインですね。その他にも、新製品、新サービスの際のプレスリリースのリーガルチェック、クレーム対応、最新の法改正による必要な対応のアドバイスまで、幅広く、多岐にわたってご支援いただいています。

― ECをめぐる環境が激変しています。コロナ禍もあり、市場は拡大していますが、何か通販特有のお悩みはありますか。

通販、特に定期通販に対する風当たりが強いというか、規制が年々厳しくなってきていると思います。法律の改正も多いですし、措置命令などは、かなりの件数が出されているように思えます。そのような中で、法律のアップデートにこちら側が追い付いていない部分もありますし、解釈が難しい部分もあります。法律面での問題を、ソレイユさんにお願いすることで、安心して事業に集中できます。また、以前、芸能事務所からクレームのようなものがあったのですが、その際には、間に入っていただき、大変助かりました。

 

自社の事業内容を分かったうえでの継続的なアドバイスをもらえる

 

― 通販企業様が顧問弁護士を持つ必要性についてはどのようにお考えでしょうか。

EC業界は、常に新しい商品、サービス、ツールが増えてきています。それらの企業活動に専念するためにも顧問弁護士を持つことは非常に有用と考えています。法律の専門家に相談できることで、会社としても社員としても自信をもって業務に当たれます。

よくわからないまま、素人がGoogle検索などで調べて対処していても限界がありますし、心労がかかりますので、今後さらにニーズは増えると思います。

また、契約前の想像といい意味で違ったのは、思っていたほど顧問料が高額にならないことでした。メールやチャット、電話などで柔軟かつ迅速に対応いただけますし、助かっています。顧問をお願いして5年目になり、自社のことや業界のことを理解した上で見解をくれるというのも大きなポイントです。そういう意味でも法律事務所との長期的な顧問契約は有意義ですし、必要だと感じています。

― 顧問弁護士として、今後どのようなサービスがあるといいですか?

既にいろいろとしていただいていますが、よりきめ細かな、その業界ならでは情報発信をお願いしたいです。ホームページなどで解説記事などはありますが、「顧問先である」という特別な情報をいち早く送ってほしいですね。今年からは、NewsLetterを開始されたということで、これからも拝見していきます。

 

RED Vision様企業概要

商号 株式会社レッドビジョン
(RED Vision, Inc.)
代表取締役 河 東龍
TEL 03-6380-3421
FAX 03-6380-2596
設立 2007年2月28日
資本金 1,000万円

 

①経営者保証に関するガイドラインの概要

 経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業庁及び金融庁の後押しを受け、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会が事務局となり策定・公表されたガイドラインであり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の、「中小企業、経営者および金融機関共通の自主的なルール」を定めたガイドラインです。

②経営者保証に関するガイドラインの主な内容概説

 経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

 (1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
 (2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、
   年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
 (3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めています。

③経営者保証に関するガイドライン策定の経緯・目的

 これまで、金融機関が中小企業に対して融資をするに際し、経営者から個人保証をとることが当たり前となっていました。このことは、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、経営者による思い切った事業展開を阻害する要因にもなっていました。法人(会社)の債務につき、「保証」という形で経営者個人の財産が引き当てとなるため、個人財産を失うことを恐れ、融資を受けた上での新たな事業展開にチャレンジできないということですね。
 また、経営者の個人保証は、保証後において経営が窮地に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因にもなっていました。
 経営者の個人保証は、「個人保証の契約時」において、及び、「債務の整理時」において、中小企業の活力を阻害する面があり、様々な課題があるとされていました。
 そこで、それらの課題に対する解決策の「方向性」を取りまとめようということになり、その方向性を取りまとめたものが、「経営者保証に関するガイドライン」となります。

④「経営者の個人保証を求めないこと」について

 経営者保証に関するガイドラインの主な内容の一つとして、特定の場合には、「経営者の個人保証を求めないこと」(経営者保証依存からの脱却、経営者保証に依存しない融資)があります。
 これは、「契約時」の話となります。
 個人保証をしないで済むのであれば、経営者個人にとってはメリットがあるということになります。
 そして、経営者が保証をしないためには、「経営の透明性」が大前提となります。
 全ての融資につき経営者保証が不要という訳ではなく、

  ・法人と経営者との関係の明確な区分・分離
  ・財務基盤の強化
  ・財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

 といった諸条件を満たしていると判断された場合に、経営者が個人保証をすることなく、融資を受けられる場合があるということになります。
 なお、ガイドラインでは、経営者保証を求めない場合の外、経営者保証を求める場合でもその必要性をきちんと説明するよう努めることや、適切な保証金額を設定すること等々についても定めています。

⑤既存保証債務の整理について

 前記④で述べたことは、「契約時」の話となります。
 そして、ガイドラインは、「契約時」だけではなく、「債務の整理時」についても定めています。
 例えば、これまでであれば経営者個人につき「自己破産」をしていたところ、自己破産をせずに、経営者保証に関するガイドラインに基づく債務整理をし、自己破産の際よりもより多くの個人財産を残せる場合があるといった例があります。
 「債務の整理時」のルールについては、また改めてご説明したいと思います。

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建設業界の破産状況

 新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、苦境に立たされた業界といえば、飲食業や観光業、アパレル関連などが注目されてきましたが、影響が長引くにつれ、建設業界の倒産も増えてきています。
 倒産の原因としてはコロナ禍による工事の延期・中止による事業環境の悪化が多くを占めているようですが、建設業の法人が破産手続きをとる場合に注意すべき点をご説明します。

建設業の破産の特徴

 建設業の破産では、当該法人の注文者、下請け業者、従業員など利害関係人が多岐にわたります。
 特に、請負った仕掛工事をどのように処理するかが問題となります。
請負契約とは、請負人である建設会社が、建物の建設など特定の仕事をすることを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことをいいます。法律上、請負契約の途中、つまり建物の建設の途中で建設会社の破産手続が開始されたとしても、当然にその請負契約が終了するとされていません。
そこで、建設会社は、破産手続開始決定後も裁判所の許可を得て、事業の継続をすることがでるようになっています。
 もっとも、破産手続開始決定後もやみくもに仕掛工事を完成させるわけではありません。
あくまで仕掛工事を完成させることで、破産財団を増殖させることができる見込みがある場合に、破産管財人の管理の下で、元の従業員や下請け業者を使って工事を完成することを検討することになります。
 しかしながら、仮に工事を継続する体制を整えることができたとしても、工事を継続することになれば、労災事故が発生した場合の補償のリスクや、完成後の瑕疵担保責任のリスクが伴うことになります。そのため、財団を増殖させる見込みがあったとしても、破産に際して、実際に仕掛工事の完成を選択するケースはあまり多くはありません。
 むしろ、もともと破産する建設会社が使っていた下請け会社が注文者と直接契約をして工事を継続するほうが、注文者にとってもメリットがあるため、速やかにそのような利害関係人間の関係調整に努めるべき場合が多いと思われます。

建退共による退職金の支払い

 法人が破産する場合、労働債権は、独立行政法人労働者健康福祉機構による未払い賃金立替制度によって保障される範囲以外は、破産手続きによって回収せざるを得ませんが、破産する建設会社が建設業退職金共済制度(建退共)によって退職金を準備していた場合には、破産手続きに関係なく、全額の支払いを受けることができます。
 破産を検討されている建設会社で、従業員のために建退共で退職金を準備している場合には、解雇後、従業員がすぐに退職金の申請ができるように準備をしておくとよいでしょう。

 今回は建設業における破産の特徴的な点についてご説明しました。
破産手続きを円滑にするためにも、早いうちから破産に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。気軽に当事務所にご相談ください。

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① コロナによるダメージ

衣服の製造や販売を担うアパレル業ですが、飲食業や宿泊業等と同様、コロナにより大きなダメージを受けているかと思います。「休業等の要請のため、そもそもお店を開けられない。」「時間を短縮してあけざるを得ない。」「外出自粛要請の関係で、お店を開けても、お客様に、買い物(店舗)に来て貰えない。」「洋服を着て外出する機会が減少しているため、消費者の購入マインドが減退している。」…といったことなどが、売り上げ減少の理由として挙げられているかと思います。

② コロナ破産回避のための検討

経営状況等により、破産をすることが相当な状況であれば、破産を申し立てるべきということになります。
しかし、「破産をすることが相当な状況」かどうか判断するのが難しい時もありますし、そもそも破産をせずに済むのであれば、それに越したことはありません。
そのため、まずは自身の経営状況等を確認・把握するとともに、破産を回避する手段があるか否かを検討していくことになります。
コロナ禍においては、補助金制度で使えるものはないか、コロナ禍における融資制度を利用できないか、といったことを探索、検討することになるでしょう(その他、元本返済猶予を含めたリスケジュール等もあります。)。これらについては経営判断が伴うものもあります。例えば、事業再構築補助金であれば、「事業再構築補助金を受け、新たな事業を構築した上で事業を続けていくのか、そうはせずに破産等をするのか。」といったことを判断する場面があるかも知れません。融資についても同様であり、融資を受けて事業継続を目指すのか、そうはせずに破産等をするのかといったことを判断していくことになります。
また、倒産処理手続としましては、破産に限らず、事業を継続していくもの、例えば、民事再生手続や事業譲渡を活用した事業の継続、特定調停を利用した事業再生といったものもあります。
破産手続をとるのではなく、事業を継続していく手続をとることができ、そちらの方が適当である場合は、破産手続をとらず、事業を継続していく方向での手続をとることになります。
更に、廃業する場合にも、手続としましては、破産手続の外に、清算手続や、廃業型私的整理などがあります(例えば、金融機関との調整・同意のもと、公租公課・労働債務・商取引債務については全額弁済し、金融債務については一定の弁済をし廃業するといったケースもあり得ます。この例の場合、商取引相手には迷惑をかけずに済みます。)。

③ 状況の見極め:「在庫」の実際の価値にも注意

状況の見極めとしましては、現在のコロナ禍が社会生活を大きく変容させるものであったため、事業の将来性や会社の将来性等も、大きな考慮要素かと思います。
また、そもそも会社には保有現預金が今どれ位あるのか、借入がいくらあるのかといったことを十分に把握する必要があります。
この中でも注意が必要なのが、「在庫」です。アパレル業においては、衣服等の在庫を抱えているということがよくあるかと思います。在庫は、貸借対照表上の流動資産に計上されているかと思いますが、帳簿上計上されている金額が実際の在庫の価値を正しく反映させているとは限りません。帳簿上ではさほど危なくないように見えても、実際の経営状態は非常に悪いという場合もあり得ます。
また、アパレル業において、店舗がテナントであるという場合も多いかと思います。その際、賃貸人等との契約内容を確認することが重要です(単純な賃貸借契約なのかそうではないのか、退去をする際には保証金含めどういった精算処理がなされるのか等)。
状況として、キャッシュがショートしてしまわないかといったことももちろん重要です。
複数の観点から状況を見極めて、今後とるべき方針を決めていくことになります。その際には、弁護士、公認会計士、税理士といった専門職が関与することもよくあります。

④ 破産の際の注意事項

検討の結果、破産が相当である場合、破産手続をとることになります。
破産に際しては、法律上、禁止されている事項等がありますので、そういった点に注意する必要があります。例えば、代表者個人が会社に貸し付けをしている場合で、破産直前になって、他の債権者には返済をせず、代表者個人の貸し付けだけ返済を済ませてしまうというのは問題となります。また、アパレル業で在庫がある場合、時期や状況にもよりますが、在庫を安価で売ることが問題視されることもあります。
破産に際しては、禁止されている事項、やってはいけない事項があります。こういった部分は弁護士と相談しながら判断するのが良いでしょう。

⑤ 代表者個人は破産を回避できる場合も

会社(法人)が破産する場合、代表者個人も同時に破産せざるを得ないということは十分考えられます。アパレル業において、会社債務を代表者個人が連帯保証している場合などが典型です。
しかし、連帯保証をしていても、代表者個人については破産を回避できるという場合があります。
例えば、代表者個人につき、経営者保証ガイドラインによって保証債務を整理するといったことが考えられます。この場合、いわゆるブラックリストに載ることもありません。会社の破産に際しては、代表者個人がどうなるのかという点も気になるところかと思いますが、代表者個人については破産を回避することが出来る場合もありますので、その点も弁護士等に相談するのがよいと思います。

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 会社の資金繰りが悪化し、破産もやむを得ない状態になると、従業員への給与等の未払いが生じているケースが散見されます。会社が破産する場合、従業員に対する未払いの債務はどうなるでしょうか。
 この点、従業員に対する給料、退職金、解雇予告手当に未払いがあるときは、労働債権として破産申し立て時の債権者一覧表に記載することになります。

1.労働債権の取り扱い

①給料
 給料のうち破産手続き開始前3か月間のものは、財団債権ととなり、最優先で弁済が受けられることになります。破産申し立てに先立って、未払い給料がある状態で従業員を解雇している場合、破産申立てが遅れてしまうと財団債権部分が無くなってしまい、元従業員が不利益を被ることになりますので、速やかに申立てをすることが必要です。
 なお、財団債権とならない未払い給料は優先的破産債権となり、一般の債権よりは優先して扱われることになります。
②退職金
 破産に伴い、従業員が退職する場合であっても、破産する会社に退職金規定等がなければ、退職金は発生しないことになります。
 退職金規定があり、退職金が発生する場合、退職前3カ月の給料の総額と破産手続き開始前3カ月間の給料の総額のいずれか多い方の額に相当する額が財団債権となります。
 なお、会社で退職金共済等に加入し、積み立てを行っている場合には扱いが異なりますので、確認が必要です。
③解雇予告手当
 解雇予告手当を支払う余力がない場合は、予告手当を支払わずに即日解雇することになりますが、その場合は解雇予告手当が未払いになります。解雇予告手当の取り扱いについては、裁判所により運用が異なりますが、東京地裁では、破産手続開始前3か月の間に解雇の意思表示がなされた場合の解雇予告手当については、財団債権として扱うことを認める運用がなされています。

2.未払賃金立替制度

未払賃金立替払制度とは、会社が倒産して賃金が支払われないまま退職することを余儀なくされた労働者に対し、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構が立替払いしてくれる制度です。

①立替払いを受けられる人
 破産申立日の6カ月前から2年の間に退職した人が対象となります。退職後6カ月以上経過した後に破産申立てがなされた場合には、立替払制度を利用することはできなくなりますので、元従業員のためにも破産申し立てを速やかに行うことが肝要です。
②立替払いの請求ができる期間と対象となる賃金
 立替払いの請求ができるのは破産手続開始決定の日の翌日から2年以内です。破産手続き開始決定の日と破産申立日は違いますので注意が必要です。
 立替払いの対象となるのは退職日の6か月前の日以降に支払日が到来している毎月の給与と退職手当であり、賞与や解雇予告手当は対象となりません。
③立替払いを受けられる金額
 立替払いされる金額は未払い賃金の総額の8割ですが、年齢に応じて上限があり、45歳以上の場合は296万円、30歳以上45歳未満の場合は176万円、30歳未満は88万円が上限となっています。
 必ず8割を立替払してもらえるわけではありませんので注意が必要です。

 破産を選択せざるを得ない場合は、破産手続きにおいて未払い賃金を弁済できる見込みがない場合には、従業員にこのような制度の存在を伝えた上で、利用を促すことも必要になります。
 どのように対応すべきか、まずは当事務所にご相談ください。

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 法人の資金繰りが悪化し、支払不能または債務超過に陥ると、代表者としては法人の破産を検討せざるを得なくなりますが、その際気になるのは、従業員はどうすればいいのかということではないでしょうか。
 結論から申し上げれば、法人の破産に際し、従業員全員を解雇することになります。
では、どのようなタイミングで従業員の解雇を行うべきか、解雇に伴い、必要な手続きはどのようなものがあるかご説明したいと思います。

①解雇のタイミングについて

 破産申立て前に事業を完全に停止する場合は、残務処理等のために従業員を残す必要はありません。また、破産申立後に、管財人の業務を円滑にするため、会社の経理に詳しい従業員を残すかどうかという問題がありますが、代表者等が事情を把握していれば、そのためにあえて解雇を先延ばしにする必要はないのが一般的です。
 上記のような観点から、従業員を残す必要がないのであれば、破産申立て前になるべく早く解雇して、従業員が早期に失業保険の給付を受けられるようにしてあげましょう。破産に至る過程で、すでに給料の支払が滞っていたりすることも珍しくありませんので、早期に解雇するほうが従業員にとってもメリットとなる場合もあります。
 なお、解雇に際しては、資金に余裕があれば、解雇予告手当を支払った上で即日解雇、資金に余裕がなければ、解雇予告手当の支払いなしで即日解雇するのが一般的です。なお、解雇予告手当の支払いなしに即日解雇された従業員の解雇予告手当の支払については、破産手続き内の処理に委ねることになります。
 また、破産申立後の管財業務に協力を得る必要がある従業員に対しては、破産申立て前に解雇予告のみを行い、速やかに破産申立てした後、解雇予告の効力が生じる30日後までに協力を得るという方法をとる場合もあります。

②解雇に際して必要な準備等

 従業員の解雇に際しては、解雇通知書の準備をする必要があります。併せて、解雇された従業員が、再就職先での年末調整や、確定申告の際に困らないように源泉徴収票を、解雇と同時に、少なくとも解雇後速やかに交付できるようにしておくことも必要です。
 さらに、元従業員が速やかに失業保険を受給できるようにすることが肝要ですが、そのためには、雇用保険被保険者離職証明書、雇用保険被保険者資格喪失届を速やかにハローワークに提出できるように準備しておかなければなりません。なお、解雇理由については「会社都合」と記載することで、元従業員は特定受給資格者として通常よりも長期間失業手当を受給できるようになります。
 このほかにも、住民税を特別徴収から普通徴収に切り替えるための手続、社会保険や厚生年金の切り替えのための手続等がありますので、元従業員のためにもしっかりと準備をするだけでなく、元従業員において行わなければならない手続きについても説明をしておくとよいでしょう。

従業員の解雇時期や、破産申立後に協力を仰ぐ従業員の必要性については、判断が難しい点もありますし、従業員にできる限り迷惑をかけないためにも、経験豊富な弁護士にご相談していただくことをお勧めします。

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会社を続けるべきか・やめるべきかの判断は難しい

廃業とは、会社の事業活動を停止し、従業員には退職してもらい、買掛金や借入金といった債務を返済し、残った財産を株主に分配し、最終的には会社の解散・清算の法的手続・登記をすることです。

廃業ができるのは、会社がまだ経営を行う上での余力があるうちに、自主的に会社を閉じることができる場合ですので、その時点では、
・会社が運営できているし、経営に心底困っている状況にない。
・会社のために一生懸命働いてくれる従業員もいる。
・取引先もいるので急にやめると迷惑がかかる
といった状況があろうかと思います。
このような眼前の状況を前提とすると、オーナー経営者が廃業という判断・決断をすること、それどころか廃業という発想を持つこと自体が、実際のところはなかなか難しいのだろうと想像します。

判断の先送りで、廃業ができない場合も

しかし、オーナー経営者が高齢になり、いざ会社の行く末を本格的に考えるに至ったときに、
・社長を引き受けてくれる人がいない
・会社を売却しようとM&A仲介会社に相談したけど引き合いがない
・業界の風向きが悪くなり、会社の業績も悪化してきた
などといった状況に陥り、次第に身動きが取れなくなってしまうというケースも見受けられます。
せめて他人に迷惑をかけないようにしたいと思っているうちに状況がもっと悪化してしまい、できることが限定されてしまう、そのうちに破産を考えざるを得なくなってしまったということもあります。
もっと早く先々のことを考えておけばよかったと思っても、後悔先にたたずです。

廃業は企業の承継・終了の選択肢の一つと冷静に捉えるべき

こういった事態に陥ってしまう遠因には、経営者の方々が「廃業」というワードをネガティブに捉えすぎているという事情があると思います。
廃業という言葉から「終わり」というものをイメージされるのだと思いますが、そこから、「自分はまだまだできるのに情けない」、「やめるのはかっこ悪い」、はたまた「やめるのは寂しい」といったような感情が生じるのかもしれません。また、自分の会社への愛着の強さから、会社を自分で閉じなくても、それなりの価値で売れるはずだと信じ続ける人もいるかもしれません。
しかし、適切な時期に廃業の決断することによって、会社を終わらせた後に借金などを残さず、かえって利益を手元に残すことができる場合も往々にしてあります。身動きが取れなくなって破産に至ったり、対策が十分取れないままにお亡くなりになり相続手続に任せる結果となるくらいなら、事業の承継、M&Aなどと並ぶ選択肢として、廃業を考えるべきです。

何より、会社を終わらせるということをポジティブに捉え、早い段階から、自分や会社の置かれている状況を冷静に把握しながら、自分の会社を閉じるという決断をするということは、普通の経営者ではなかなかできないことです。それをあえて選択して実行するというのは、むしろ、格好良いことですし、むしろ誇るべきこととも言えるという考えもあっていいのではないでしょうか。

廃業するにもそれなりの準備・時間が必要

廃業を行う場合、会社の事業を止めていくわけですから、会社が数多扱っている取引関係を終わらせていく必要があります。仕掛りのものを終わらせていくということとともに、新たな取引は差し控えるなどの調整が必要です。従前の取引関係から、すぐに契約関係を終わらせるのが難しい場合などには、これをどのようにして終了していくかという手順等も考えなければいけません。同業者に取引を引き継いでもらうという場合もあるでしょうし、取引の終了に際して一定の損害金を支払うといった対処が必要な場合もあるでしょう。
これらの対応をするのに要する期間によって、廃業までにどの程度のランニングコストが生じるかも変わってくるため、廃業までの準備・計画も丁寧に行う必要があります。このような点からも、最初に述べたとおり、廃業は経営に十分な余力があるうちから行うべきものです。
そして、廃業の選択が取りうるかどうかは、会社の資産・負債の状況で決まってきますので、その把握ができていない場合には、早期に現状の確認を行っておくべきでしょう。

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今回のコロナ禍において、もっとも甚大な影響を受けた業界といえば、飲食業の皆様でしょう。

 

営業時間の短縮要請などの影響もあり、帝国データバンクの発表では、2020年度上半期(4~9月)の飲食店の倒産件数は392件で、過去最多。

 

このままの状況が続くと、2020年度の倒産件数は、通年で過去最多となっている2019年度の784件を上回る可能性があるとしています。

 

個人経営の店舗はもちろん、いくつかの店舗を経営する皆様が破産すべき際、いくつか、単店舗とは違う、留意点がございますので、下記で説明します。

 

 

 

 

① 複数店舗を経営している飲食業が破産するときに注意するべきこと

 

1.事前準備段階

 

複数店舗を経営している場合,破産の事前準備段階において,会社(事業)全体の収支状況の外,店舗ごとの収支状況を把握することが重要です。また,店舗ごとに,店舗賃貸借契約等の内容,設備,従業員の把握等をしておくことも重要であると言えます。

 

その上で,破産申立時期を見据えながら,店舗の閉店スケジュールを組んでいくことになります。店舗ごとに順次閉店していくのか,一斉に閉店するのかといったことも検討していくことになります。

 

これらの検討には,法律専門家の関与が不可欠であると言えます。

 

 

例えば,ある店舗に関する未払債務だけを支払い続け,別の店舗に関する未払債務は支払いをしなかったということが問題となる場合もあります。

 

破産の事前準備段階においては,ご本人としては問題がないと考えて行ったことが,実は,法的に問題がある行為だった,ということがあり得ますので,十分注意が必要です。特に,複数店舗を経営している場合,店舗ごとに別異の取り扱いをして良い場面なのか,そうではないのかといったことに注意する必要があります。

 

 

2.破産申立時

 

破産を申立てた時点において,各店舗の現場が混乱することが考えられます。特に,いわゆる密行型の破産申立の場合は,大きな混乱をすることが予想されます。

 

また,各店舗における財産を保全する必要もあります。

お店が並んだ室内の通路のイラスト

 

破産申立時には,財産の保全の外,従業員や取引先等に対し,現在の状況や今後予想される状況の説明,また,法的に「してはいけないこと」の説明をする必要が生じてきます。

 

代理人弁護士が現場に赴き,協力して必要な説明等をすることもあります。

特に,複数店舗を経営している場合は,誰がどの店舗に行き,申立当日にどういった対応をするのか,事前にしっかりと調整をしておき,当日実行することになります。

 

当日の対応を誤ったり,対応を怠ったりすると,その後の手続がスムーズに進行しない恐れや,場合によっては損害賠償等の責任を負わされる恐れがありますので,注意が必要です。

 

 

 

 

② ショッピングモール等施設内の店舗を持っているときに注意するべきこと

 

ショッピングモール等施設内の店舗を持っているときには,出店に係る契約の内容をきちんと把握することが重要です。単純な賃貸借契約であれば,特定の場所を借り,それに対し定額の月額賃料を支払っていく…というだけの話かもしれませんが,ショッピングモール等に係る契約は,通常,より複雑な契約内容となっており,例えば売上金に関する取扱いが契約条項において定められていたりします。

 

どういった契約内容となっており,それに関しどのような対応をするのかという点には注意が必要であり,やはり専門家の関与が不可欠であると言えます。

 

 

 

③ 弁護士に相談すべき理由

 

以上の通り,破産をするに際しては,事前準備の段階においても,どのようなことをすべきか,あるいは,どのようなことをしてはいけないかといったことを,法的な観点から確認する必要があり,専門家たる弁護士に早めに相談すべきであると言えます。

 

また,破産を検討されている方は,それまでの日々の経営において,あるいは金策において,大変な労苦があったかと思います。この点,弁護士が受任し,債権者に対して受任通知を発送すれば,その後の債権者対応は基本的に代理人弁護士が行うことになります。「精神的にも非常に助かった!」という声をよく耳にします。弁護士が窓口となり,債権者対応を任せられることも,弁護士に依頼するメリットの一つであると言えます。

 

 

 

④ 弁護士の選び方

 

1.円滑なコミュニケーションが取れるかどうか

 

それでは,どのような弁護士を選ぶべきでしょうか。

破産手続,裁判手続に精通していることは元より,やはり,円滑なコミュニケーションが取れる法律事務所・弁護士かどうかという点は重要です。

 

 

 

例えば,

(ア) 経営の現状や対策を分かりやすく説明してくれるかどうか

(イ) 店舗でのトラブル等緊急時にすぐに連絡が取れるかどうか

(ウ) 飲食店のトラブルで起こりやすい労務管理の相談に精通した弁護士かどうか

といった点が,一つの判断要素になるかと思います。

 

 

 

当事務所は,チャットワーク・WEB会議等を活用するなどし,タイムリーに,円滑にコミュニケーションが取れるよう心掛けております。

また,当事務所には「労務問題チーム」もあり,同チームと適宜連携をしながら,破産手続に付随する労務管理の点についても対応することが可能です。

 

 

 

 

2.実績

 

また,弁護士を選ぶにあたり,「実績」というものも重要かと思います。

 

例えば,

(ア)飲食店の顧問弁護士の経験があるかどうか

(イ)破産事件の実績があるかどうか

といった点が判断要素になり得ます。

 

当事務所は飲食店を経営する会社の顧問業務もしており,飲食業の実態や経営の内容を踏まえた上で適切に法的対応が出来るかと思います。

また,個人法人を問わず破産申立経験も豊富にあり,裁判所より選任される破産管財人経験を有する弁護士も所属しております。

 

破産につき悩まれている方は是非当事務所にご相談頂ければと思います。

 

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飲食業を経営されている皆様、破産(倒産)が頭をよぎり、毎日不安や心配を抱えていらっしゃる方も多いことでしょう。ここでは、飲食業を経営されている皆様が大きな決断をされる前に、今一度考えていただきたいことを記します。

 

 

① 仕入れの適正化

 

仕入れを適正化することにより,破産をせずに済むこともあり得ます。

 

コロナ禍の現状においては,時短や自粛,席の間隔の確保等のため,これまでよりも売り上げが減少した飲食業がほとんどかと思います。売り上げ減少に伴い,やはり仕入れを適正化する必要があります。

また,コロナ禍において,これまで仕入れてこなかった物が必要になるなどしており,その点からも,仕入れの適正化が必要となります。

 

契約上,仕入れを減少させたりストップさせたりしても良いのか,弁護士は法的にアドバイスすることができ,場合によっては取引先との交渉を受任することもあります。

 

 

② 人件費の圧縮

 

仕入れの適正化と同様,人件費についても,これまでと同様という訳にはいかない飲食業が多いかと思います。

人件費を圧縮することにより,破産等をせずに済むことが考えられます。

 

但し,人件費の圧縮については労働法制が関係するところであり,誤った対応を取ると労働問題に発展しかねません。適正な対応のもと,人件費を圧縮する必要があります。

 

 

③ 賃料減額交渉

 

売り上げが減少している状況において,固定費はかなりの痛手となります。特に,費用として賃料が占める割合は少なくないと考えられますので,賃料減額交渉をすることが考えられます。

 

賃料を減額したとしても,給付金等により賃貸人のマイナスがある程度カバーされることもありますので,それらについても意識しながら交渉をするのが良いと言えます。

 

賃貸人の立場としても,仮に賃借人が退去してしまい,新たな入居者がなかなか見つからなければ大きな損失を被ることになりますので,合理的な判断として減額に応じてくれることはあり得るところです。

 

減額合意をした場合には,お互いのために,合意書を取り交わしておくべきです。

レストランのイラスト

 

④ リース代金減額交渉

 

賃料と同様,リース代金も固定費として痛手となります。

 

リース代金を減額して貰えるよう交渉することがあり得ますし,リース料の支払期日延長につき交渉をすることも考えられます(債権者と交渉し,一定期間のリース代金の減額と支払期日の繰延を組み合わせた内容で合意することもあり得ます。)。

 

 

⑤ 弁護士に相談すべき理由

 

コロナ禍前においてもそうではありますが,特にこの混乱したコロナ禍において,はたして破産をすべきなのかしない方が良いのか,破産を決める前に取るべき対応があるのか…等といったことを,専門家の関与なくご自身で検討されるというのは極めて困難なことかと思います。

 

やはり,法律専門家たる弁護士の関与は不可欠であり,この混乱した状況であるからこそ,早めに弁護士に相談すべきであると言えます(「もっと早くご相談頂ければ,他に取れる手段があったのに…。」というケースも良く目にします。)。

 

また,破産や民事再生,任意整理といった債務整理を弁護士に委任すれば,密行型の場合を除き,弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送ります。その後の債権者対応は基本的に代理人弁護士に任せることができ,この点は弁護士に依頼する大きなメリットの一つであると言えます。

 

 

⑥ 弁護士の選び方

 

 

1.円滑なコミュニケーションが取れるかどうか

 

それでは,数ある弁護士の中で,どのような弁護士を選べばいいのでしょうか。

 

弁護士のイラスト(男性) | かわいいフリー素材集 いらすとや

弁護士のイラスト(女性)

 

時々刻々と変化する状況に対応していくためにも,円滑なコミュニケーションが取れる法律事務所・弁護士かという点はとても重要です。

飲食業であれば,例えば,

(ア) 経営の現状や対策を分かりやすく説明してくれるかどうか

(イ) 店舗でのトラブル等緊急時にすぐに連絡が取れるかどうか

(ウ) 飲食店のトラブルで起こりやすい労務管理の相談に精通した弁護士かどうか

といった点が判断要素になるかと思います。

 

 

 

当事務所は,チャットワーク・WEB会議等を活用するなどし,タイムリーに,円滑にコミュニケーションが取れるよう心掛けております。

また,当事務所には「労務問題チーム」もあり,同チームと適宜連携をしながら,破産手続に付随する労務管理の点についても対応することが可能です。

 

 

2.実績

 

そして,弁護士の「実績」も大変重要かと思います。

例えば,

(ア)飲食店の顧問弁護士の経験があるかどうか

(イ)破産事件の実績があるかどうか

といった点が判断要素になり得ます。

 

飲食店の顧問経験があれば,飲食店の実態や経営をより深く把握することができ,それらを踏まえ,破産すべきか否か,破産を決める前にとるべき手段はないかといったことを検討することができます。

 

当事務所は飲食店を経営する会社の顧問業務もしており,飲食業の実態や経営の内容を踏まえた上で適切に法的対応が出来るかと思います。

また,個人法人を問わず破産申立経験も豊富にあり,裁判所より選任される破産管財人経験を有する弁護士も所属しております。

 

破産につき悩まれている方は是非当事務所にご相談頂ければと思います。

 

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新型コロナウィルスによる影響が各方面へ及ぶ中で、休業に追い込まれたテナントの撤退が相次ぐなどして空室が増え、非常に苦しい状況に追い込まれている不動産オーナーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

また、リモートワークの推進とともにオフィス不要論も出てきており、今後ますます苦境に立たされる不動産オーナーの方が増えることが予想されます。

 

そこで、不動産オーナーが破産した場合における、不動産の入居者との法律関係について解説いたします。

破産イメージイラスト

 

破産手続きの開始時点で賃貸借契約が存続している場合の手続き

 

破産手続の開始時点で賃貸借契約が存続している場合、当該賃貸借契約は、当事者双方がその履行を完了していないものとして、破産法53条1項により、破産管財人が契約を解除するか否かを選択できるのが基本です。

 

もっとも、破産法53条については、賃借人保護の観点から例外規定(同法56条)が設けられており、賃借人が第三者対抗要件を備えている場合には、53条の適用がないとされています。

 

不動産の入居者は、現に建物の引渡しを受けており、第三者対抗要件を備えている場合に該当しますので、不動産オーナーは、破産しても賃貸借契約を解除することはできないということになります(なお、民法に基づく解除や合意解除は可能です。)。

そのため、破産管財人は、入居者に対して賃料の支払を請求し、入居者は、引き続き不動産の使用収益が可能となります。

 

もっとも、破産する以上、不動産オーナーと入居者との間の契約を維持するわけにはいきませんから、破産管財人は、入居者がいる前提で不動産を任意売却したり、場合によっては当該不動産を破産財団から放棄したりするなどして、不動産オーナーとの賃貸借契約を清算することになります。不動産の売却に際して入居者がいない方が良い場合には、立退料を支払って賃貸借契約を終了させることもあります。

 

 

大家さんと揉める住人のイラスト

敷金はどのようになるのでしょうか?

 

敷金についてですが、入居者は、破産管財人に対して賃料を支払う場合、敷金返還請求権の額の限度で弁済額の寄託を請求することができるとされています(破産法70条後段)。

入居者からこの寄託の請求がなされると、破産管財人は、弁済された賃料を破産財団の保管口座とは別口の預金口座に預金して分別管理し、敷金返還請求権が現実に行使された場合に、当該寄託金分を入居者に支払うことになります。

 

 

このように、破産の申立てを行うと、破産管財人が破産法に基づき様々な事務処理を行っていくわけですが、申立人としても、破産の申立てをして終わりではなく、これらの破産管財人の行為に協力する必要があります。

しかしながら、破産管財人は、破産債権者に対する公平な配当の実施を目的として動くため、申立人である不動産オーナーの代理人という立場ではありません。

 

そのため、破産を検討している場合には、早めに弁護士に相談し、破産の申立時のみではなく、申立後においても破産管財人と申立人との間に立って、申立人と共に手続完了まで伴走するパートナーを見つけることをお勧めいたします。

 

 

 

当事務所では、不動産オーナーの方のお悩みに対応するため、不動産や賃貸借契約に実績のある弁護士も所属しています。

どうか、お気軽にご相談下さいませ。

 

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