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飲食店の破産手続の注意点

 

新型コロナウィルスの影響で、休業や営業時間短縮を余儀なくされたことにより、売り上げが激減し、飲食店の経営は非常に厳しいものになっています。中には破産を検討せざるを得なくなっている飲食店もあるのではないでしょうか。

そこで、飲食店が破産をする際に気を付けなければならないポイントをご説明します。

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【飲食店の債務】

破産手続をするためには、全ての債務を洗い出し、裁判所に届け出る必要がありますが、債務は銀行等の金融機関からの借入れに限りません。飲食店を経営している個人や法人が注意すべき債務としては以下のようなものがあげられます。

① 買掛金

飲食店の経営には、食材やアルコール飲料等の仕入れが不可欠ですが、これらは仕入れの都度に支払いをするのではなく、1カ月分をまとめて支払うような形態をとっていることが多いのではないかと思います。その場合、商品の仕入れを受けたものの、支払いをしていない分については、債務となります。

② リース代金

飲食店では、大型の調理器具等をリース契約で使用しているケースがありますが、破産をする場合は、リース契約は解除することになります。リース契約は契約途中で解約すると残りのリース代金は一括払いを求められますので、これも債務となります。

③ 従業員の給与

飲食店では多くの場合、アルバイトなどの従業員を雇っており、毎月給与を支払っていると思いますが、支払いが滞った給与も当然債務となります。

④ 賃貸物件の賃料・原状回復費用等

賃貸物件で飲食店を営んでいた場合、未払いの賃料が債務となるほか、解約した際の原状回復費用等も債務となります。解約した場合にどのような費用が発生するのか、賃貸借契約書をよく確認する必要があります。反対に、敷金や保証金といった解約時に賃貸人から支払われる費用もありますので、併せて確認しておくことをお勧めします。

 

債務というと、金融機関からの事業資金の借入れ等をイメージしがちですが、飲食店経営で日常的に生じている上記のような金銭の支払も債務となります。これらを正確に債務として認識していないと、債権者に破産手続へ参加する機会を与えないまま手続きが進む結果、当該債務が免責されないということもあり得ます。

また、債務であるとの認識がないまま、他の債権者への支払停止後に買掛金や給与の支払いを行ってしまうと、偏頗弁済とみなされ、破産者自身が不利益を被ることもありますし、弁済を受けた債権者が、破産手続きの中で否認権を行使されて、弁済を受けた分を返還しなければいけなくなる可能性もあり、かえって迷惑をかける結果にもなりかねません。

 

このように、飲食店が破産手続をとる際には、注意すべき点が多々あり、破産手続に向けて計画を立てて、準備をしていく必要があります。経営が立ち行かなくなりそうだと思ったら、まずは一度弁護士に相談していただき、今後の見通しを立てながら、スムーズに破産手続きをとれるように一緒に準備をしていきましょう。

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