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会社破産のメリット

弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し、営業所などに張り紙をするなどして、財産を保全することになります。

これにより、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。

また、弁護士が受任することにより,債権者が平等に取り扱われることとなるため,債権者の対応は冷静になるのが一般的です。
混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能になるのです。

従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち、一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことにより、権利を最大限保護することができます。

 

破産についての基礎知識

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

当事務所では、不動産チーム・労務問題チーム・破産・再生チーム・美容広告専門チーム・医療機関専門チームの5つのチームを編成しています。 お客様のお悩みに合わせて各分野に精通した弁護士から構成される専門チームで迅速に対応致します。チャットワークやメール、電話などでのアドバイスも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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