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アパレル業界の破産について

① コロナによるダメージ

衣服の製造や販売を担うアパレル業ですが、飲食業や宿泊業等と同様、コロナにより大きなダメージを受けているかと思います。「休業等の要請のため、そもそもお店を開けられない。」「時間を短縮してあけざるを得ない。」「外出自粛要請の関係で、お店を開けても、お客様に、買い物(店舗)に来て貰えない。」「洋服を着て外出する機会が減少しているため、消費者の購入マインドが減退している。」…といったことなどが、売り上げ減少の理由として挙げられているかと思います。

② コロナ破産回避のための検討

経営状況等により、破産をすることが相当な状況であれば、破産を申し立てるべきということになります。
しかし、「破産をすることが相当な状況」かどうか判断するのが難しい時もありますし、そもそも破産をせずに済むのであれば、それに越したことはありません。
そのため、まずは自身の経営状況等を確認・把握するとともに、破産を回避する手段があるか否かを検討していくことになります。
コロナ禍においては、補助金制度で使えるものはないか、コロナ禍における融資制度を利用できないか、といったことを探索、検討することになるでしょう(その他、元本返済猶予を含めたリスケジュール等もあります。)。これらについては経営判断が伴うものもあります。例えば、事業再構築補助金であれば、「事業再構築補助金を受け、新たな事業を構築した上で事業を続けていくのか、そうはせずに破産等をするのか。」といったことを判断する場面があるかも知れません。融資についても同様であり、融資を受けて事業継続を目指すのか、そうはせずに破産等をするのかといったことを判断していくことになります。
また、倒産処理手続としましては、破産に限らず、事業を継続していくもの、例えば、民事再生手続や事業譲渡を活用した事業の継続、特定調停を利用した事業再生といったものもあります。
破産手続をとるのではなく、事業を継続していく手続をとることができ、そちらの方が適当である場合は、破産手続をとらず、事業を継続していく方向での手続をとることになります。
更に、廃業する場合にも、手続としましては、破産手続の外に、清算手続や、廃業型私的整理などがあります(例えば、金融機関との調整・同意のもと、公租公課・労働債務・商取引債務については全額弁済し、金融債務については一定の弁済をし廃業するといったケースもあり得ます。この例の場合、商取引相手には迷惑をかけずに済みます。)。

③ 状況の見極め:「在庫」の実際の価値にも注意

状況の見極めとしましては、現在のコロナ禍が社会生活を大きく変容させるものであったため、事業の将来性や会社の将来性等も、大きな考慮要素かと思います。
また、そもそも会社には保有現預金が今どれ位あるのか、借入がいくらあるのかといったことを十分に把握する必要があります。
この中でも注意が必要なのが、「在庫」です。アパレル業においては、衣服等の在庫を抱えているということがよくあるかと思います。在庫は、貸借対照表上の流動資産に計上されているかと思いますが、帳簿上計上されている金額が実際の在庫の価値を正しく反映させているとは限りません。帳簿上ではさほど危なくないように見えても、実際の経営状態は非常に悪いという場合もあり得ます。
また、アパレル業において、店舗がテナントであるという場合も多いかと思います。その際、賃貸人等との契約内容を確認することが重要です(単純な賃貸借契約なのかそうではないのか、退去をする際には保証金含めどういった精算処理がなされるのか等)。
状況として、キャッシュがショートしてしまわないかといったことももちろん重要です。
複数の観点から状況を見極めて、今後とるべき方針を決めていくことになります。その際には、弁護士、公認会計士、税理士といった専門職が関与することもよくあります。

④ 破産の際の注意事項

検討の結果、破産が相当である場合、破産手続をとることになります。
破産に際しては、法律上、禁止されている事項等がありますので、そういった点に注意する必要があります。例えば、代表者個人が会社に貸し付けをしている場合で、破産直前になって、他の債権者には返済をせず、代表者個人の貸し付けだけ返済を済ませてしまうというのは問題となります。また、アパレル業で在庫がある場合、時期や状況にもよりますが、在庫を安価で売ることが問題視されることもあります。
破産に際しては、禁止されている事項、やってはいけない事項があります。こういった部分は弁護士と相談しながら判断するのが良いでしょう。

⑤ 代表者個人は破産を回避できる場合も

会社(法人)が破産する場合、代表者個人も同時に破産せざるを得ないということは十分考えられます。アパレル業において、会社債務を代表者個人が連帯保証している場合などが典型です。
しかし、連帯保証をしていても、代表者個人については破産を回避できるという場合があります。
例えば、代表者個人につき、経営者保証ガイドラインによって保証債務を整理するといったことが考えられます。この場合、いわゆるブラックリストに載ることもありません。会社の破産に際しては、代表者個人がどうなるのかという点も気になるところかと思いますが、代表者個人については破産を回避することが出来る場合もありますので、その点も弁護士等に相談するのがよいと思います。

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