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弁護士が教える新型コロナウィルス対応:給付金・補助金・助成金

はじめに

新型コロナウイルス感染症に関連する個人事業主・法人向けの助成金、補助金、給付金等は幅広い支援策が随時新設されており、また、助成や補助の範囲も時期によって変わります。以下に主なものをご紹介いたしますが、最新の情報をご参照ください。

1 持続化給付金

経済産業省が実施している事業全般に広く使える給付金です。

(1)給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円(ただし、昨年1年間の売上

からの減少分が上限)。

(2)給付対象の主な要件

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

②2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

③法人の場合は、資本金の額または出資の総額が10億円未満、または常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

2 雇用調整助成金の特例

雇用保険適用事業所が労働者に対して休業手当の取り決めを行っている場合に、国が

その支払を助成するもので、1975年から厚生労働省が実施している助成金制度の内

容を大幅に拡充したものです。

(1)利用できる事業者

令和元年12月から事業所を設置している事業者。

(2)給付対象の主な要件

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。

②最近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。

③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

(3)助成額

平均賃金額×休業手当等の支払率×助成率

ただし、小規模事業主の場合は、実際に支払った休業手当×助成率

※助成率

中小企業は原則4/5、解雇等を行わずに雇用維持に取り組む場合は10/10

大企業は原則2/3、解雇等を行わずに雇用維持に取り組む場合は3/4

(4)支給上限日数

緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業などは、日数の制限がありません。

3 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

厚生労働省が実施する、小学校等の子どもの世話を保護者として行うことが必要とな

った労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主に支給される助成金です。事業主がこの

助成金を利用して有給休暇制度を設け、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を

整えていただくことを目的とした制度です。

(1)対象となる保護者

親権者、その他の者であって、子どもを現に監護する者(各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む)。

※新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども、新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校を休む必要がある子どもが対象となります。

(2)助成内容

令和2年2月27日から9月30日までの間に有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の全額(ただし、(3)の上限額の範囲となります)。

(3)助成額

令和2年2月27日から3月31日までの休暇分:日額上限額が8330円

令和4月1日から9月30日までの休暇分:日額上限額は15000円

 

以上

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