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飲食業の皆様が、「破産(倒産)」を決める前にできること

飲食業を経営されている皆様、破産(倒産)が頭をよぎり、毎日不安や心配を抱えていらっしゃる方も多いことでしょう。ここでは、飲食業を経営されている皆様が大きな決断をされる前に、今一度考えていただきたいことを記します。

 

 

① 仕入れの適正化

 

仕入れを適正化することにより,破産をせずに済むこともあり得ます。

 

コロナ禍の現状においては,時短や自粛,席の間隔の確保等のため,これまでよりも売り上げが減少した飲食業がほとんどかと思います。売り上げ減少に伴い,やはり仕入れを適正化する必要があります。

また,コロナ禍において,これまで仕入れてこなかった物が必要になるなどしており,その点からも,仕入れの適正化が必要となります。

 

契約上,仕入れを減少させたりストップさせたりしても良いのか,弁護士は法的にアドバイスすることができ,場合によっては取引先との交渉を受任することもあります。

 

 

② 人件費の圧縮

 

仕入れの適正化と同様,人件費についても,これまでと同様という訳にはいかない飲食業が多いかと思います。

人件費を圧縮することにより,破産等をせずに済むことが考えられます。

 

但し,人件費の圧縮については労働法制が関係するところであり,誤った対応を取ると労働問題に発展しかねません。適正な対応のもと,人件費を圧縮する必要があります。

 

 

③ 賃料減額交渉

 

売り上げが減少している状況において,固定費はかなりの痛手となります。特に,費用として賃料が占める割合は少なくないと考えられますので,賃料減額交渉をすることが考えられます。

 

賃料を減額したとしても,給付金等により賃貸人のマイナスがある程度カバーされることもありますので,それらについても意識しながら交渉をするのが良いと言えます。

 

賃貸人の立場としても,仮に賃借人が退去してしまい,新たな入居者がなかなか見つからなければ大きな損失を被ることになりますので,合理的な判断として減額に応じてくれることはあり得るところです。

 

減額合意をした場合には,お互いのために,合意書を取り交わしておくべきです。

レストランのイラスト

 

④ リース代金減額交渉

 

賃料と同様,リース代金も固定費として痛手となります。

 

リース代金を減額して貰えるよう交渉することがあり得ますし,リース料の支払期日延長につき交渉をすることも考えられます(債権者と交渉し,一定期間のリース代金の減額と支払期日の繰延を組み合わせた内容で合意することもあり得ます。)。

 

 

⑤ 弁護士に相談すべき理由

 

コロナ禍前においてもそうではありますが,特にこの混乱したコロナ禍において,はたして破産をすべきなのかしない方が良いのか,破産を決める前に取るべき対応があるのか…等といったことを,専門家の関与なくご自身で検討されるというのは極めて困難なことかと思います。

 

やはり,法律専門家たる弁護士の関与は不可欠であり,この混乱した状況であるからこそ,早めに弁護士に相談すべきであると言えます(「もっと早くご相談頂ければ,他に取れる手段があったのに…。」というケースも良く目にします。)。

 

また,破産や民事再生,任意整理といった債務整理を弁護士に委任すれば,密行型の場合を除き,弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送ります。その後の債権者対応は基本的に代理人弁護士に任せることができ,この点は弁護士に依頼する大きなメリットの一つであると言えます。

 

 

⑥ 弁護士の選び方

 

 

1.円滑なコミュニケーションが取れるかどうか

 

それでは,数ある弁護士の中で,どのような弁護士を選べばいいのでしょうか。

 

弁護士のイラスト(男性) | かわいいフリー素材集 いらすとや

弁護士のイラスト(女性)

 

時々刻々と変化する状況に対応していくためにも,円滑なコミュニケーションが取れる法律事務所・弁護士かという点はとても重要です。

飲食業であれば,例えば,

(ア) 経営の現状や対策を分かりやすく説明してくれるかどうか

(イ) 店舗でのトラブル等緊急時にすぐに連絡が取れるかどうか

(ウ) 飲食店のトラブルで起こりやすい労務管理の相談に精通した弁護士かどうか

といった点が判断要素になるかと思います。

 

 

 

当事務所は,チャットワーク・WEB会議等を活用するなどし,タイムリーに,円滑にコミュニケーションが取れるよう心掛けております。

また,当事務所には「労務問題チーム」もあり,同チームと適宜連携をしながら,破産手続に付随する労務管理の点についても対応することが可能です。

 

 

2.実績

 

そして,弁護士の「実績」も大変重要かと思います。

例えば,

(ア)飲食店の顧問弁護士の経験があるかどうか

(イ)破産事件の実績があるかどうか

といった点が判断要素になり得ます。

 

飲食店の顧問経験があれば,飲食店の実態や経営をより深く把握することができ,それらを踏まえ,破産すべきか否か,破産を決める前にとるべき手段はないかといったことを検討することができます。

 

当事務所は飲食店を経営する会社の顧問業務もしており,飲食業の実態や経営の内容を踏まえた上で適切に法的対応が出来るかと思います。

また,個人法人を問わず破産申立経験も豊富にあり,裁判所より選任される破産管財人経験を有する弁護士も所属しております。

 

破産につき悩まれている方は是非当事務所にご相談頂ければと思います。

 

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