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商標権侵害を見つけたら

 自社の主力の商品やサービスについて「商標権」を取得しておけば、その登録商標を独占的に使用する権利が認められます。その結果、第三者が、あなたの会社の商品やサービスを模倣してニセモノやコピーを生み出すのを防ぐことができます。最近では、自社の商品やサービスを打ち出してすぐに、商標登録をする会社も増えてきました。その一方で、他社が自社の商標を無断で使用しているため、自社の売上に響いていて…というご相談も、多く受けるようになりました。
 それでは、自社とまったく同一の、あるいはよく似た商標を無断で使用する商品やサービスを発見したとき、あなたの商標権を侵害する第三者に対し、具体的にどんな手を打つことができるのでしょうか。

1.自社の商標権を侵害する商品やサービスを見つけたら…

(1) 自社の商標権や相手方の商品・サービスに関する情報を集める

 実際に商標権が侵害されているかどうかを判断するために、まずは、自社の商標権や相手方の商品・サービスに関する情報を集めて整理しましょう。

ア 自社の商標権について

 自社の商標と同じ名称を使用した商品・サービスであっても、商品やサービスの区分が異なっている場合は、商標権侵害になりません。また、一度登録していても商標権が既に消滅している場合、権利として保護されませんので、権利の存続期間満了日は必ずチェックするようにしましょう。既に登録された商標であっても、使用実態のないものは保護の対象とならず、相手方から商標の不使用取消を主張されてしまうおそれもありますので、注意が必要です。

イ 相手方の商品・サービスに関する情報

 商品それ自体や包装、広告物、ウェブサイトの情報等を収集して、具体的にどのような商品がどのような手法で売られているのかを調査し、証拠として残しておきましょう。可能であれば、相手方の営業内容やその範囲に関する資料、利益に関する情報等も集めておけるとより望ましいです。
 また、今後いかなる手段を講じるにせよ、相手方を特定する情報が必要となります。特にインターネット上で販売されている商品の場合、商品を販売する業者は、特定商品取引法に基づいて、その氏名・名称、住所、連絡先を表示することが義務づけられていますが、虚偽の内容を表示していたり、表示自体を行っていない場合も少なくなく、商標権を侵害する相手方の身元を特定できないことがあります。その場合は、プロバイダ制限責任法に基づき、当該商品を販売しているショッピングモールサイトの運営者や販売サイトのレンタルサーバー等に対して、発信者情報開示を求めるなどの手段も講じる必要が出てきます。


(2) 本当に商標権侵害に当たるかどうかを検討する

 自社の登録商標を使用されているからといって、必ずしも商標権侵害となるわけではありません。必要な情報を収集したら、今度は、それが本当に商標権侵害に当たるのかどうかを慎重に検討しましょう。商標権侵害に当たらない場合としては、次のようなケースがあります。

ア 商標的使用ではない

 自社の商標が、Tシャツの絵柄のように意匠的に使われていたり、商品の内容等を表示しているに過ぎない場合は、商標権侵害とはなりません。

イ 先使用に基づく法定使用権

 あなたが当該商標を登録する前から、相手方がその商標を先に継続的に使用しており、それが広く認識されている場合、相手方にはその商標を使用する権原が認められるため、商標権侵害とはなりません。

ウ 並行輸入品

 中古業者があなたの自社商品を販売する場合は、商標の出所をきちんと表示しているため、商標権侵害にはなりません。


(3) 商標権者にできること

 以上のプロセスを経て、あなたの商標権が本当に侵害されていることが判明したら、具体的には次のような策を講じることができます。

ア 商標権侵害に基づく差止請求・侵害行為組成物廃棄等請求

 相手方に対して、登録商標を付した商品の販売の差止めや、商品からの商標の抹消、商品の広告の廃棄などを求めることができます。

イ 商標権侵害に基づく損害賠償請求

 相手方によってあなたの登録商標を付した商品が販売された結果、自社の売上が減少したという場合には、相手方に対して、損害を賠償するよう求めることもできます。

ウ 信用回復措置請求

 相手方に対し、謝罪広告の掲載など、あなたの業務上の信用を回復するために必要な措置を講じるよう求めることもできます。

2.実際の解決は…

 もっとも、本当に商標権が侵害されていたようなケースでも、実際には、相手方が商標の使用を中止して解決金を支払ったり、逆にあなたが相手方における商標の使用を認めて和解するケースが大半です。
 そのため、裁判所に訴えを提起したり、仮処分を申し立てて解決を図る方法もある一方で、まずは書面等で警告を発し、相手方の出方を見ながら解決策を考えるのがよいでしょう。具体的にどの手段を講じるのが適切かについては、相手方の状況や侵害態様の程度によっても異なりますので、まずは商標に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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