働かない社員でも簡単に解雇することはできない?!
現在、日本では労働者保護の建前の下、どのような労働者であれ労働法制上、容易に解雇することができません。
解雇予告制度、即時解雇の際の事前認定制度など、解雇権乱用禁止則という決まりがあり、解雇権の行使には、客観的、合理的な理由が求められるのです。
相手が自主的に辞めるよう促す
解雇とは、拒否する相手に対し会社から一方的に雇用関係を終わらせることです。
従業員から自主的に雇用関係を終わらせることに法律は介入しません。
ですので、相手から「辞めます」と言わせるよう促した方が円滑に解決します。
退職金やこの際に、「脅迫された」などと言われないためにも、相手に承諾を得てやり取りの一部始終を録音しておくか、または弁護士に同席してもらうようにしましょう。
客観的かつ合理的な理由が認められたにもかかわらず、自主退職しない場合には、普通解雇であれば30日前に解雇予告をする必要があります。
予告なく解雇する場合には、30日分の平均給与を支払わなければなりません。
ただし、懲戒解雇の場合には、即時解雇ができ、退職金なども支払う必要はありません。
懲戒解雇が可能な場合
- 職場内で盗み・横領・障害を起こした場合
- 賭博行為などで会社の風紀を乱した場合
- 採用において重要な項目に経歴のいつわりが発覚した場合
- 2週間以上正当な理由なく無断欠勤をし、出勤の催促に応じない場合
なお、解雇が禁止されている事由もあります。
解雇禁止の事由
- 国籍・信条・社会的身分を理由とした差別的解雇
- 組合への加入やその活動を理由とした解雇
- 性別を理由とした差別的解雇
- 労働基準監督署への申告を理由とした解雇
- 男女雇用機会均等法上の紛争解決手続きの申請を理由とする解雇
- 育児・介護休業の申出・取得を理由とする解雇
一度専門家に相談し、順当な手順を確認することをお勧めします。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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