「ハラスメントの予防・対策できていますか?」
2019年5月に、労働施策総合推進法が改正され、いわゆるパワーハラスメント等への対応が法律上規定されました。
このハラスメントへの対応について中小企業は、猶予期間が定められていましたが、2022年4月をもって猶予期間が終了しています。そのため、会社の大小を問わず、ハラスメント対策を講じることは会社の義務です。
ハラスメント対策としては、窓口の設置等、会社の組織として対応すべきものもありますが、ハラスメントを防止する施策として、ハラスメントを防止するために必要な情報の周知もこれに含まれています。
また、現実的には、社員の方々に、どのような言動がハラスメントになるのか、ハラスメントが生じると会社や個人にどのようなことが起きるのかといったことをしっかりと理解してもらい、ハラスメントが起きないようにすることが非常に重要です。
ハラスメントを防止するには?
ハラスメント問題を防止するためには、
の2点が重要です。
上記①が重要であることは明らかだと思いますが、実は、重要なのは②の部分です。
近年、ハラスメントについての社会的な関心が高まった影響で、ハラスメントに該当しない行為に対しても、ハラスメントがなされたと主張する人も増えています。
従業員の方からハラスメントを受けたという訴えがなされると会社はヒアリングを含めた対応を取らなくてはならず、多大なコストがかかることになります。
そのため、ハラスメント問題への対応としては、社員サイドにもどのようなものがハラスメントに該当し、どのようなものが該当しないのかという点を理解してもらうことが重要になります。
「ハラスメント問題防止のための弁護士セミナーのすすめ」
そこで、なにがハラスメントにあたり、なにがハラスメントに該当しないのかを、専門家の観点からご説明させていただくセミナーが非常に有効になってきます。
丸の内ソレイユでは、「経営トップ向け」「中間管理職向け」「一般社員向け」の3パターンでのセミナーを実施しています。
それぞれのセミナーでは、立場に合わせて、理解すべきポイントや対応策を具体的に解説し、会社全体としてハラスメント問題が防止できるようなお手伝いをしています。
ハラスメント問題を抜本的に防止するためには、3つのセミナーを行うことがお勧めですが、個別のセミナー実施も可能です。
セミナープランのご紹介
①経営者層向け
②中間管理職向け
③一般社員向け
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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