- 知的財産権は、形がないものですから、簡単にまねされてしまうおそれがあります。せっかく多額の投資をして得た技術やアイディアが簡単にまねされてしまうと、投資が回収できなくなってしまいます。そこで、知的財産を守るために、さまざまな法律が定められています。
例えば、主に産業に関係する特許件、実用新案権、意匠権、商標権については、特許庁に出願し、審査を受け、最終的に登録となれば、権利者以外のものが勝手にその権利を使用することはできなくなります(なお、著作権については、特段の手続きを要することなく権利が認められます。)
御社がその知的財産権を保護したい場合、その知的財産権に応じて適切な手続をすることにより、御社は、一定期間、その権利を独占的に利用することができます。
もっとも、出願をして登録をしさえすればよいというものでもない点、注意が必要です。例えば、特許についてみると、特許の出願がなされると、その内容は、将来的に公表されることになります。そして出願はしたものの、登録にいたらなかったということになると、出願した特許については、その内容が公表され、だれでも簡単にまねすることができるようになる一方、法律による保護が受けられない事態となります。ですから、権利保護のためにどのような対策を採るかについては、専門家と十分に相談することをお勧めします。
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