「クリニック・医療機関における問題社員対応」を公開しました
2020年12月3日
「クリニック・医療機関における問題社員対応」を公開しました。
自身の医療法人やクリニックにて問題と思われる行為を繰り返す社員やスタッフがいる場合、医師である経営者の方が、自身で対応しようとしたり、事務局長などの立場の人に任せてしまうケースがあります。
こうした問題社員に対して自分たちで対応しようとした場合、指導がパワハラであるとして逆に訴えられた理、解雇しようとして不当解雇だといってトラブルに発展したり、または外部の労働組合が介入してきた離する例もあります。
このような場合、問題に対しては迅速かつ適切に対処する必要があります。
是非弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
本サイトの「クリニック・医療機関における問題社員対応」では、雇用契約関係を終了させたい場合の注意点や当事務所が過去に退職勧奨をした事例などを紹介しています。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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