サブリース新法について阿部がWebメディアでコラムを執筆しました
2020年12月11日
サブリース新法について阿部がWebメディアでコラムを執筆しました
2020年(令和2年)6月、アパートなどの所有者から部屋を借り上げ、入居者を募って転貸するサブリース事業者への規制を強化する新法が成立しました。事業者登録を義務化し、不当な勧誘などを禁止するもので、12月15日からサブリース業者と不動産オーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する部分が施行されます。
この通称「サブリース新法」では、サブリース業者には、不動産オーナーとマスターリース契約をする際に、規制される行為や重要事項の説明義務が課されます。
サブリース契約に興味があるオーナーさんにとっては、どのような規制等がされているのでしょうか?
当事務所で不動産部門のリーダーを務める弁護士阿部が、不動産・賃貸経営のポータルサイト「不動産賃貸経営博士」(株式会社博士ドットコム運営)にて解説コラムを掲載しています。
詳細はこちらです。是非ご覧ください。
サブリース新法におけるサブリース業者への規制、不動産オーナーは救済されるのか
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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