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メルセデス・ベンツ日本のカタログ記載に対する措置命令の解説コラムを掲載しました

2021年12月14日

消費者庁は12月10日、メルセデス・ベンツ日本(東京都品川区)に対し、車のカタログなどで、本来標準装備ではない機能が装備されているかのように記載したとして、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出しました。

この案件は、近年あまり対象となることのなかった車のカタログに対する措置命令であり、弊所弁護士の解説コラムを掲載しています。是非ご覧いただければ幸いです。
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