マイナンバー制度を斬る。~社会保障・税番号制度に順応するために~
2018年05月28日
セミナーレジュメ
目次
- マイナンバーとは?
- 個人にとってのマイナンバー
- 事業主・使用者にとってのマイナンバー
(1)はじめに
(2)10月までにやるべきこと
(3)~(6)取得→利用・提供→保管→廃棄
(7)委託 (8)罰則 - 法人番号
- マイナンバー制度のスケジュール
マイナンバーとは?① ~定義~
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーとは?② ~受取方法~
住所確認 書類の中身を確認 個人番号カードを申請 個人番号カードを受け取る
出典:総務省 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html(2016/2/22 確認)
マイナンバーとは?③ ~目的~
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバーとは?④ ~安全性~
- 【制度図】
-
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。 ・なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
- 【システム図】
-
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接扱いません。
- システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 平成29年1月から、「情報提供等記録開示システム」が稼働予定です。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、だれが、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能になります。
- 【特定個人情報保護委員会】
マイナンバーとは?⑤ ~利用場面~
- 社会保障関係の手続(年金の資格取得や確認、給付等)
- 税務関係の手続(税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載等)
- 災害対策(防災・災害対策に関する事項等)
マイナンバー制度によるメリット
- 【導入前】
-
- 「住民」と「行政」の両者にとって過重な負担
- 【導入後】
-
- 行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理するものが保有する個人情報が、同一人の情報であるということの確認を行うことができる。
- より正確な情報を得ることが可能となり、真に手を差し伸べるべき者に対しての、よりきめ細やかな支援が期待される。
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されることとなる。
事業者にとってのマイナンバー
10月までにやるべきこと
従業員への周知
- マイナンバーの利用場面
- マイナンバーの通知方法
- 「個人番号カード」の申請方法
- マイナンバーの取り扱いに関する禁止事項
~従業員からの取得~
- Q.いつ取得するか?
- → 扶養控除等(異動)申告書に記載
- Q.どのように取得するか?
- → 本人確認作業
- Q.本人確認とは?
-
- マイナンバーが正しい事の確認(番号確認)
- 提供者が正しい持ち主であることの確認(身元確認)
~扶養親族のマイナンバー~
- 従業員が確認すれば足りる事項
- 会社が直接確認すべき事項
- Q.会社が直接確認すべき場合の確認方法
-
Ex.国民年金の第3号被保険者の届出の場合、
会社の従業員は、被扶養者の「代理人など」という立場
↓
①従業員の代理権を確認できる書類(委任状、戸籍、住民票等)
②代理人である従業員の身元確認(省略可)
③本人(第3号被保険者)の個人番号カード、通知カードを確認。
~従業員の結婚・出産~
- 【結婚】
-
- 個人番号カードの記載は変更されるが、マイナンバー自体の変更はない。
- 配偶者が第3号被保険者に該当する場合は、届出が必要。
- 【出産】
-
- 従業員に、扶養控除等申告書の追加記載をさせる。
~従業員以外のマイナンバー~
- Q.対面でマイナンバーを取得できない場合の対処法
-
①郵送で取得(住所・氏名をあらかじめ)
(送付した書面を返送してもらう)
②メールで取得 → 両面写メ or スキャン
マイナンバーの記載場面例
税分野:税務署に提出する法定調書などに、従業員や報酬の支払先等のマイナンバーや法人番号を記載
社会保障分野:健康保険、雇用保険、年金などの手続の場面で提出を要する書面に、従業員等のマイナンバーを記載
【例】
①源泉徴収票:サイズもB6からA5へ変更
②退職所得の受給に関する申告手続
③健康保険・厚生年金保険日保険者資格取得(喪失)届
保管
安全管理措置
[番号法12,33,34条など]
事業者は、特定個人情報等の漏洩、滅失又は毀損の防止など、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
組織的安全管理措置
- ①組織体制の整備 → 責任者と事務取扱者の区分
- ②取扱状況を確認する手段の整備 → 業務日誌や、チェックリスト
- ③情報漏洩事案に対応する体制の整備
- ④取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し → 定期的な点検
人的安全管理措置
- ①事務取扱担当者の監督
- ②事務取扱担当者の教育
物理的安全管理措置
- ①取扱区域の特定
ⅰマイナンバー等を管理する区域(管理区域)
ⅱマイナンバー等を取り扱う区域(狭義の取扱区域) - ②盗難等防止策
- ③情報を持ち出す場合の漏洩防止策
- ④事業者による削除・廃棄の確認
技術的安全管理措置
- ①アクセス制御、アクセス者の識別
→ユーザーアカウント制御機能 - ②外部からの不正アクセス等の防止
→ウイルス対策ソフト - ③インターネット経路における情報漏洩の防止
→データにロックをかけて、パスワードを別のメールで
保管しなければならない書類
番号法上、特別に保管を要求しているものはない。
→他の法令で決まっている保管期間に従う。
望ましい給与計算システム
- ①ユーザー管理・パスワード設定
- ②暗号化による保護
- ③マイナンバーの出力制限
- ④不要なマイナンバーの削除機能
- ⑤ログ(操作記録)の自動保存
廃棄
廃棄の時期と方法
- 【時期】
-
保管期間を過ぎたら → 可能な限り速やかに廃棄
(事業年度末など、時期を決めて定期的に廃棄もOK)
- 【方法】
-
復元不可能な方法 → ex.焼却、溶解、シュレッダー
→ ex.データ削除専用ソフト、ハードディスク破壊
廃棄の記録
- ①廃棄の記録を残す。
ex.削除した操作のログ - ②マイナンバー管理を委託している場合には、
委託先からの削除・廃棄証明書を取得する。
委託
委託先における安全管理措置
[番号法11条]
委託者は、委託した個人番号利用事務で取り扱う特定個人情報の安全管理措置が適切に講じられるよう「委託を受けた者」に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
※このため、委託者は、「委託を受けた者」において、番号法に基づき委託者自 らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
※なお、「委託を受けた者」を適切に監督するために必要な措置を講じず、又は、必要かつ十分な監督義務を果たすための具体的な対応をとらなかった結果、特定個人情報の漏洩等が発生した場合、番号法違反と判断される可能性がある。
必要かつ適切な監督とは
- ①委託先の適切な選定
→委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等をあらかじめ確認する。 - ②安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
→特定個人情報委託契約書を締結 - ③委託先における特定個人情報の取り扱い状況の把握
→廃棄・削除証明書等による確認
再委託
社会保険及び税に関する手続書類の作成事務の全部または一部の委託を受けた者は、受託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。
罰則
法人番号とマイナンバーの違い
法人番号
- 管轄:国税庁
- 桁数:13桁予定(すべて数字)
- 対象:設立登記法人など
- 送付場所:登記上の住所地など
- 番号の公開:公開(ホームページ等で提供)
- 利用制限:無
- 利用開始:2016年1月申告書提出分より利用開始
- 番号変更:原則不可
- 利用:法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。
マイナンバー制度のスケジュール
出典:総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000314021.pdf(2016/2/22 確認)
マイナポータルとは?
行政機関がマイナンバーのついた自分の情報をいつ、どことやり取りしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。また、引越などの際の官民横断的な手続のワンストップ化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討しています。
なお、なり済ましの防止等、情報セキュリティに十分配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みを考えています。
全国共通ナビダイヤル
- 番号①:0570-20-0178
- 番号②:050-3816-9405(番号①が繋がらない場合)
以上
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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