新型コロナウイルスが流行し、緊急事態宣言が出されています。そして、緊急事態宣言を受けて、東京都では、緊急事態措置の一環として、遊興施設等、大学・学習塾等、運動・遊戯施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設といった業種や施設に対し、休業要請が出されています。
休業要請の対象となっている業種はもちろんのこと、休業要請の対象となっていない業種も、新型コロナウイルスの流行や人の動きが事実上制限されていることなどによって、収益が悪化していることが予想されます。
既に相談も受けておりますが、今後も、不動産の賃貸人は、収益が悪化した賃借人から、
- 賃料の減額の要請を受ける
- 賃料が滞納されるなどのトラブルに巻き込まれる
- 賃貸借契約の解除(賃貸借契約の解除については、賃貸人から解除を求めるということもあるかと思います。)のトラブルに巻き込まれる
- その他、賃貸借契約にまつわるトラブルに巻き込まれる
といったことが想定されます。
上記の問題は、対応を誤るとより深刻化しかねません。問題が発生した早い段階や問題が発生しそうだという段階で弁護士に相談していただき、適切な対応をとっていただいた方が良いと考えております。
当事務所では、上記問題に関する具体的なホームページを用意しておりますので、ご参照ください。
ただ、あくまで、同ホームページは、解決の方向性や指針を示したものにすぎません。
具体的な解決方法を決める際には、弁護士にご相談のうえ、ご対応いただく方が良いと思います。
新型コロナウイルスに関する無料オンライン相談実施中。顧問契約をされていない方でもお気軽にご相談ください。