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不動産分野に強い弁護士をお探しの方へ(不動産チームのご紹介)

不動産チーム リーダー弁護士 阿部 栄一郎(あべ えいいちろう)のご紹介

弁護士 阿部 栄一郎

早稲田大学法学部、千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)卒業後、平成19年に弁護士登録。22年7月に丸の内ソレイユ法律事務所入所。弁護士登録後、数多くの不動産の案件に関わり不動産業界に精通した弁護士として高い専門性をもつ。セミナーでの講演を多数経験し、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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1 不動産オーナーの法的な悩みの解決を目的としています

不動産オーナーは,自身の保有する物件を巡って,様々な人と関わります。その代表例を挙げれば,賃借人,売買契約の相手方当事者,仲介業者等の不動産業者といったことになります。
賃借人との関係では賃貸借契約を始めとする契約,売主・買主との関係では不動産の売買契約に係る契約,不動産業者との関係では管理委託契約や媒介契約といった契約を締結することがあり,契約ごとに様々な問題が発生する可能性があります。

当事務所では,上記の契約における問題を不動産オーナーの観点から法的解決をはかることを目的としています。当事務所では、このような不動産オーナーの方のお悩みに寄り添うべく、年間11,000円からの安心をテーマに「大家さんクラブ」を開設しています。様々なトラブルに弁護士が親身になって対応するサービスでございますので是非ご活用下さい。

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2 賃借人との関係にお悩みではないでしょうか

不動産オーナーにとって,自身が賃貸人となり,賃借人との間で賃貸借契約を締結することは,収益をあげるための最初の事項です。賃貸借契約は,基本的な契約類型ですが,契約が長期的に継続して様々なことが起きます。
当事務所で対応した代表的な項目だけでも,以下のような事項があります。

  • 明渡し,退去の問題
  • 賃料の未納,賃料の回収の問題
  • 原状回復の問題
  • 敷金や保証金の問題
  • 修繕の問題

このような問題において,不動産オーナー(賃貸人)の立場で,できる限り有利に,そして,不動産オーナー(賃貸人)の意向に沿うように解決を目指しています。

3 売買契約に臨む際に不安はないでしょうか

不動産オーナーにとって,収益物件を確保するために,物件の売買をすることはあるかと思います。また,他の収益物件を購入するための原資とするため,その他のことを目的として保有している収益物件を売却するということもあるかと思います。
売買契約を締結する前の段階で,物件探し,銀行の融資の段取りといったことには注力するものの,意外と売買契約や重要事項説明書といった事項については疎かになってしまうことがあります。せっかく,新たな収益の柱のために,新しい物件を購入しようとしているにもかかわらず,売買契約や重要事項説明書の内容をよく確認しなかったり,質問に対する回答をもらわなかったりしたがために,売買契約締結後にトラブルの解決に費用や労力を割くことになるということがあります。
それを避けるためにも,売買契約や重要事項説明書はきちんと確認したうえで締結するようにした方が良いでしょう。当事務所でご相談等のあったトラブルの代表的なものでも,以下のような事項があります。

  • 売買契約を締結し,物件の引渡しを受けた後に,雨漏りやシロアリ被害が発覚した。建物に関する旧民法でいう瑕疵担保責任,現行民法でいう契約不適合責任の問題
  • 古家がある土地の売買契約において,古家の解体後,土地からコンクリートガラが出てきたため,売主に費用負担を求めた。土地に関する旧民法でいう瑕疵担保責任,現行民法でいう契約不適合責任の問題
  • 飲食店の店舗用に物件を購入したが,排水施設に問題があった。契約の目的に反するか否かの問題,損害賠償の問題
  • 売買契約の対象となっていると思っていた土地の一部が他人の土地であった。この件では,売買契約から相当期間が経過しており,他人の土地の部分の取得時効の問題となった。
  • 売買の対象となっている物件の賃借人の退去の問題と売買契約とが前後し,賃借人の退去に係る原状回復費用を売主・買主のどちらが負担するか問題となった。契約上は,契約締結日を基準として,契約締結日前の退去であれば売主が,契約締結日後の退去であれば買主が負担することとなっていた。
  • 売買契約における対象物件の近くにある施設が建築された。そして,同施設の建築予定が説明義務の対象となるかが問題となった。

4 不動産業者との契約等で悩んでいませんか

不動産オーナーは,不動産業者との間で様々な契約をすることになります。代表的な契約は,媒介契約,管理委託契約,マスターリース・サブリース契約といったところかと思います。
不動産業者と媒介契約を締結したのに目的としていた売買契約に問題があった,このまま不動産業者と管理委託契約を締結していてもじり貧となってしまう,マスターリース・サブリース契約を締結しているが解除したいなどといった事項があるかと思います。
当事務所でご相談等のあったトラブルの代表的なものでも,以下のような事項があります。

  • 売買契約で本来仲介業者が伝えるべき事項や説明すべき事項があったにもかかわらず,説明がなかった。仲介業者に対する損害賠償請求の問題。
  • 現在,管理委託契約を締結している不動産業者の管理がずさんで,また,費用も一般的な業者よりも高い(不必要と思われる費用を徴収されている等)ので,解約したい。
  • マスターリース・サブリース契約を締結しているが,マスターリース契約におけるサブリース業者の賃料額(実質的には,賃料の保証額)が通常の賃料よりも低額すぎる。マスターリース契約を解約して収支を改善したい。

5 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所が選ばれる理由

(1)利便性

東京駅から徒歩4分の場所にあり,首都圏・地方のいずれからでもアクセスがしやすい立地です。
また,夜間の対応,チャットやWeb会議での対応も行っておりますので,状況に即した速やかな対応が可能です。

(2)チームによる迅速な対応

不動産の問題の解決は,一定程度の不動産案件に精通した弁護士が対応する必要があります。当事務所では,不動産に精通したチームにて事案に対応をしておりますので,迅速な処理が可能です。

以上

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