賃借人の問題と土地建物の明け渡し
家賃滞納や無断転貸など、賃借人に関する問題で悩む大家さんは多いものです。しかし、大家さんが賃借人の同意なく部屋を片付け、明け渡させることはできません。法律に則った手続きを踏むことで問題を解決することができます。
土地建物の明け渡しを求める場合
以下のような場合に明け渡しを求めます:
- 借主が賃料を払わないために賃貸借契約を解除し、土地建物の明け渡しを請求したい場合
- 自己所有の土地建物を不法占拠されており、その明け渡しを請求したい場合
明け渡しまでの流れ
1. 物件の現地調査
大家さんから話を聞き、登記簿をチェックし、必要に応じて現地調査を行い、現状を把握します。
2. 内容証明による催告・交渉
内容証明文書で賃料の催告と賃貸借関係の解消を求める意思表示を行い、話し合い・交渉を開始します。裁判手続きを行わずに解決できるケースもあります。
3. 占有移転禁止の仮処分
明け渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ることを防ぐための保全手続です。賃借人が行方不明になったり、占有者が第三者に占有を移すことを防ぎます。
4. 賃料請求・建物明け渡し訴訟
話し合いや交渉に応じない、または賃借人が行方不明の場合、裁判所に訴訟を起こします。裁判の判決に基づく明け渡しは、大家さんにとって最もリスクが少なく確実な手段です。
5. 強制執行
勝訴判決後も賃借人が任意に明け渡さない場合、強制執行手続きにより強制的に明け渡しを行います。賃料債権がある場合は、部屋にある動産を換価して債権に充当することができます。