会社破産のメリット

会社破産には、一般的に考えられているよりも多くのメリットがあります。まず、弁護士が破産手続を受任した場合、迅速かつ適切な対応が取られます。具体的には、弁護士は速やかに債権者や取引先に受任通知を発送します。さらに、営業所や事務所などの施設に破産手続開始の旨を記した張り紙をするなどの措置を講じ、会社の財産を適切に保全することになります。

これらの対応により、経営者本人やそのご家族への債権者からの直接の請求や、過度な取立行為は即座にストップします。これは経営者とその家族の精神的負担を大きく軽減する効果があります。また、弁護士が破産手続を受任することで、全ての債権者が法的に平等に取り扱われることが保証されます。その結果、債権者の対応も冷静になり、感情的な行動を抑制する効果が期待できます。このように、弁護士の介入は債権者と債務者の間の無用な混乱を未然に防ぎ、法的に適正かつ公平な処理を可能にするのです。

破産手続では、債権者間の公平な扱いだけでなく、従業員の権利保護も重要視されます。例えば、従業員の方の給料や退職金などの労働債権は他の債権に優先して確保されます。これにより、会社の経営破綻による従業員への影響を最小限に抑えることができます。加えて、経営者個人の生活再建の観点から、経営者の財産のうち一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し、経営者の手元に残すことが可能です。これらの措置により、会社の破産手続においても、関係者の権利を最大限保護しながら、公正で秩序ある処理を行うことができるのです。

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