労務管理は企業運営において欠かせない重要な要素です。当事務所の労務チームは、労働法の深い知識と豊富な経験をもって、雇用関係のリスク管理や労働紛争の解決をサポートいたします。このページでは、当事務所の労務チームの紹介、労働法に関する基本情報、および具体的な事例をご覧いただけます。従業員とのトラブルを未然に防ぐ方法や、労働紛争が生じた際の対応策について、分かりやすく説明しています。企業の人事・労務担当者様にとって、価値ある情報源としてご活用ください。

労務チームのご紹介

コロナ禍において企業は、これまでとは異なる経営を余儀なくされています。コロナの影響が多方面に出ているため、あまり意識されていませんが、労務問題の舵取りを誤ると企業の根幹を揺るがす問題になりかねません。リモートワークのための制度設計、パワハラ防止策の策定、退職勧奨や整理解雇など、対応すべき点は多岐に渡ります。弊所では、適切な労務問題の舵取りをすることで、企業の基盤を守り、強固にするお手伝いを致します。

弁護士 早瀨智洋

労務チーム 弁護士 早瀨 智洋(はやせ ともひろ)

一橋大学法学部、名古屋大学法科大学院卒業後、平成22年12月丸の内ソレイユ法律事務所入所。数多くの企業案件に関わり労務問題に対し高い専門性をもつ。問題社員対応・ハラスメント防止対策等労務に関するセミナー講師も務める。

労務問題に関する基礎知識

労務問題でお悩みのことはありませんか。

一般に労務問題、といってもその内容は多種多様です。
しかしながら、中小企業、事業所様が抱えている法律問題、トラブルの中で最も多いのがこの労務問題です。
例えば、

  • 従業員の残業時間を正確に把握できていない
  • 問題社員がおり、解雇したいがどのようにすればいいか
  • ハラスメントの対策は整えたつもりだが、実際どうなのだろうか
  • 有期雇用労働者の、雇用契約は現状のもので大丈夫だろうか?

など、ご心配な点はございませんか。こうした問題は一つ一つはそこまで大きくなかったとしても、いざとなると企業経営全体に影響を与えかねない大問題になることがあります。

企業における最大の資源は「人」、つまり従業員です。

1. 企業において、「人」は非常に重要です

(ア) 採用が難しい時代となり人材定着が重要に
従前、我が国の少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、労働力の需要が、供給量を上回った結果、人材の確保が困難でした。他方で、新型コロナ禍を原因として、業務量が激減し、労働力需要が下がった業種も少なくありません。また、経済情勢への不安から、新たに人材を採用することについては、多くの企業が消極的にならざるを得ない状況であり、これまで採用していた人材がより一層貴重な資源といえます。

(イ) 一つの労務問題が、大きなレピュテーションリスクにつながります
今後、労働力が供給過多となることにより、優秀な人材が比較的安価に採用できるようになる可能性があり、業種内での人材の流動性が高まることが見込まれます。このような中、問題社員対応が杜撰であったり、ハラスメント対策が不十分なまま、従業員が他の競合他社に引き抜かれてしまった場合、業界内において、会社の体制が問題となることもあり得ます。

2. 弁護士に依頼するメリット

(ア) 顕在化した問題にいち早く対応できる
弁護士が表に出るかどうかは都度の判断となりますが、問題社員の退職に関する迅速な対応が可能です。解雇を避けつつ従業員に退職してもらうために必要なノウハウを惜しみなく用いますし、後に会社が不利にならないように手続を進めます。

(イ) 問題が起こらないためのサポートができる
制度に隙があると、そこを突いて濫用する従業員もいます。また、採用時の説明が不十分だと従業員に不満がたまり、問題社員化することもあります。書面の整備やシステム構築により、解雇リスクや未払残業代の請求リスクを最小限に抑えることができます。

(ウ) 雇用契約書や就業規則などの作成など、プロのアドバイスを受けられる
一般に、厚労省のひな形や出回っているデータは、会社のリスクヘッジに特化したものではなく、労働基準法の水準と合わせてあったり、従業員に有利なものが多いと感じています。リスクヘッジに特化しつつ、優秀な人材が魅力を感じてくれるような、バランスの良い就業規則、雇用契約書を作成する必要があります。

(エ) 法律の改正や最新の判例の情報に素早く反応できる
変化の多い改正、様々な制度の導入、働き方改革など、日々 変わる労働環境について、最新の情報を正しく知ることができる
定年後再雇用制度や働き方改革もそうですが、現在、労働分野の各種法律は、目まぐるしく変化しており、それぞれに対応しつつ従前の制度と整合性を保った制度を構築するこは容易ではありません。最新の法令や判例を踏まえ、意味のある制度は残し、無意味な制度は思い切って変革することが必要です。

(オ) 問題社員に対する適切な対応ができる
問題社員対応には、解雇、懲戒(解雇も含む)、退職勧奨、退職を前提としない指導・助言等、様々な種類があります。ある社員の問題行動が、解雇相当かどうか、懲戒でいえばどの程度の処分が相当か等、相場観がなければ適切な対応は不可能です。むしろ、かえって会社に不利な対応をしてしまうこともあり得ます。判例・裁判例に基づいた相場観と、後に不利にならないためにどのような手続をとるべきかを適切に判断する必要があります。

3. 労務問題は弁護士にご相談ください

(ア) 心当たりのある経営者様はご相談ください

(イ) 過去にこのような問題を解決しています(解決事例)
本来支払うべき残業代請求を大幅に減額した事例
解雇事由はないものの退職してほしい従業員への退職勧奨、退職合意をした事例
パワハラを理由とする損害賠償請求を大幅に減額させて示談した事例
有期契約更新直後の解雇に基づく未払賃金支払請求を大幅に減額した事例
引き抜きを理由とする損害賠償請求を大幅に減額した事例

労務分野のケーススタディ

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