1. ご相談
賃料滞納や行方不明の借主に対して物件の明渡しを求めたい場合、「借地借家法」という借主保護の法律があるため、軽率な行動は避けるべきです。借主の承諾なしに家財道具を処分することは違法であり、法律上の手続きが必要です。賃貸人が制約を無視して行動すれば、借主から損害賠償を請求される可能性があります。したがって、進め方を事前に弁護士によくご相談ください。
2. 受任→占有移転禁止の仮処分
法的に借主に明渡しを求められると判断された場合、まず占有移転禁止の仮処分を裁判所に申立てます。これは、判決から強制執行までの時間を考慮した迅速な問題防止手続きです。仮処分の決定が出ると、裁判所の執行官が借主の物件に赴き、告示書を貼り付けます。当事務所の弁護士も立ち会い、この心理的効果により借主が任意に退去することもあります。
3. 本訴・強制執行
それでも借主が明け渡さない場合、明渡しを求める訴訟を提起します。裁判所の口頭弁論期日で和解が成立することもありますが、話し合いで決着がつかない場合や借主が出頭しない場合は、明渡しを命ずる判決が下されます。
この判決に基づき強制執行の申立を行い、借主が退去しない場合は国家権力により強制的に立ち退かせます。強制執行後は、残された荷物を合法的に処分し、新たな借主を入居させることができます。