当事務所の顧問契約の内容
企業法務に関する法律相談
- 初回相談 無料
- お急ぎの場合、別途料金をお支払いいただく場合がございます。
スポット料金
契約書作成、チェック
- 契約書作成 10ページ未満 165,000円~
- 契約書チェック 10ページ未満 110,000円~
費用は、全体の枚数、契約内容、相手方等、難易度により前後することがございます。ただし、顧問会社様に関しましては顧問料の範囲内で作成が可能な場合もございます。
民事事件(民事訴訟・交渉等)
経済的利益が300万円までの場合
- 着手金 9.24%
- 報酬金 18.48%
経済的利益が300万円から3000万円まで
- 着手金 5.775%+99,000円
- 報酬金 11.55%+198,000円
経済的利益が3000万円以上の場合
- 着手金 3.465%+759,000円
- 報酬金 6.93%+1,518,000円
顧問契約を締結いただいた場合には、事案の性質等によりまして、上記費用額から相当額の減額をさせていただきます。
顧問料金表
リーガルサービスパック(企業法務)
55,000円~/月
法律相談から契約書作成まで、業界に特化した弁護士によるトータルなリーガルサービスが月額55,000円からご利用いただけます。経験豊富な弁護士が揃う丸の内ソレイユ法律事務所を御社の法務部としてお使いください。
リーガルサービスパック プラン別比較表
ライト | スタンダード | プレミアム | ||
---|---|---|---|---|
プランの詳細 | 契約条件などについてちょっとしたアドバイスを受けたい企業様向け | 取引先との交渉や契約業務が多い、従業員等とのトラブルを抱えている企業様向け | 取引先契約書案のチェックや簡単な契約書を作成したい企業様向け | |
料金 | 55,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
面談・電話相談※1 | 面談・電話にてご相談に対応致します。 | △(2時間まで) | ○(5時間まで) | ◎(10時間まで) |
24時間以内メール対応 | メールにてご相談に対応。24時間以内にご返信致します。(営業日ベース) | ◎ | ◎ | ◎ |
相談予約の優先対応 | 同じ日時に相談予約があった場合、優先的に予約受付致します。 | × | ○ | ◎ |
夜間休日の相談対応 | 夜間は面談かメールにて対応、休日は必要に応じて面談かメールにて対応。 | × | ◎ ※要予約 |
◎ ※要予約 |
従業員の法律相談初回無料 | 従業員の個人的な法律相談についても初回無料で対応致します。 | ◎ | ◎ | ◎ |
契約書作成※2 | 契約書を作成致します。 | △(4ページまで) | ○(8ページまで) | ◎(16ページまで) |
文書チェック※3 | 契約書などの文書チェックを致します。 | △(6ページまで) | ○(12ページまで) | ◎(24ページまで) |
交渉補助 | 債権者が債務者と交渉する場に同席する等の対応を致します。 | ◎ | ◎ | ◎ |
弁護士名での内容証明郵便 | 1件であれば、小口債権回収サービスを利用しなくてもパック内で対応。 | ○(1件まで) | ○(1件まで) | ○(1件まで) |
債務者との直接交渉 | 債務者との直接交渉を1件について1度まで対応致します。 | ○(1件まで) | ○(1件まで) | ○(1件まで) |
経営者・従業員向けセミナー | 従業員向けに法改正、労働問題、広告表現に関するセミナー等を開催。 | × | ○(年1回) | ◎(年2回) |
顧問弁護士名表示 | 御社ホームページや資料などで顧問弁護士として当事務所を表示いただけます。 | ◎ | ◎ | ◎ |
経営企画会議への出席 | 御社経営企画会議へ月1回まで出席致します。 | × | ◎ | ◎ |
御社担当弁護士の配置 | 御社の事情を十分把握した上での迅速・適切な対応が可能です。 | × | ○ | ◎(指名可) |
- ※1. プランに応じた相談時間を超えた場合、別途30分につき5,500円
- ※2. 1頁の文字数は1,000文字まで。所定の頁数を超えた場合、別途1頁11,000円
- ※3. 所定の頁数を超えた場合、別途1頁5,500円
リーガルサービスパックのメリット
リーガルサービスパックのご契約をいただくことにより、御社の法務担当社員として当事務所の弁護士をご利用いただけます。社会保険料等の負担なく必要なときに必要な分だけ、業界に特化した専門家を利用できますので、経費削減が可能です。また、1回1回の発注と比べ費用を低額に抑えることができ、決裁等の社内手続も簡略化。特定の弁護士が継続して御社を担当するため、御社の事情を十分把握した上での迅速・適切な対応も可能です。
リーガルサービスパックQ&A
労働法に関することしか相談できないのですか?相談項目に制限はありません。労使問題、相続、事業承継、刑事事件など広くご相談いただけます。取引先が急に注文をキャンセル。既に商品を仕入れていたので損害が生じていますが、契約書を作っていなかったので、損害賠償ができないのではないかと不安です。どうしたらよいでしょうか。契約書がなくても、発生した損害を取引先に賠償してもらうことは可能です。弁護士が交渉に参加して、まずは、損害分を支払ってくれるよう、取引先に要求してみましょう。また、今後のことも考えると、こういったトラブルに備えるため、契約書を作っておいたほうがいいかもしれません。お客様からのクレームの内容が言いがかりに近く、対応に苦慮しています。どうしたらよいでしょうか。適切な対応について、クレーム処理の経験豊富な弁護士がアドバイスいたします。また、必要に応じて、弁護士がその案件を引き取り、お客様に直接対応いたします。
不動産会社向け顧問料金表
リーガルサービスパック(不動産)
55,000円~/月
法律相談、契約書作成から訴訟・強制執行手続まで、業界に特化したトータルなリーガルサービスが月額55,000円からご利用いただけます。また、個人の不動産オーナーの方には、大家さんクラブ(年会費11,000円で1か月1時間の相談が可能です。)もご用意しております。経験豊富な弁護士がそろう丸の内ソレイユ法律事務所が不動産オーナーの力強い味方として解決に尽力します。
リーガルサービスパック プラン別比較表
ライト | スタンダード | プレミアム | ||
---|---|---|---|---|
プランの詳細 | 契約条件などについてちょっとしたアドバイスを受けたい企業様向け | 取引先との交渉や契約業務が多い、従業員等とのトラブルを抱えている企業様向け | 取引先契約書案のチェックや簡単な契約書を作成したい企業様向け | |
料金 | 55,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
面談・電話相談※1 | 面談・電話にてご相談に対応致します。 | △(3時間まで) | ○(8時間まで) | ◎(15時間まで) |
夜間休日の相談対応 | 夜間は面談かメールにて対応、休日は必要に応じて面談かメールにて対応。 | × | ◎※要予約 | ◎※要予約 |
契約書作成※2 | 契約書を作成致します。 | △(8ページまで) | ○(16ページまで) | ◎(32ページまで) |
文書チェック※3 | 契約書などの文書チェックを致します。 | △(10ページまで) | ○(20ページまで) | ◎(40ページまで) |
賃料回収 | 賃料滞納があった際や仲介手数料の未納があった際に、弁護士が債権回収をいたします。 | 督促状・内容証明郵便の発送 | 督促状・内容証明郵便の発送 | 督促状・内容証明郵便の発送 |
立ち退きに関する相談 | 立ち退き請求の実施や立ち退き料の相談に対応いたします。 | △(3時間まで) | ○(8時間まで) | ◎(15時間まで) |
不動産関係の登記申請 | 不動産関連の登記申請をいたします。 | △(1件まで) | ○(2件まで) | ◎(3件まで) |
交渉補助 | 債権者が債務者と交渉する場に同席する等の対応を致します。 | ◎ | ◎ | ◎ |
弁護士名での内容証明郵便 | 1件であれば、小口債権回収サービスを利用しなくてもパック内で対応。 | △(1件まで) | ○(3件まで) | ◎(5件まで) |
顧問弁護士名表示 | 御社ホームページや資料などで顧問弁護士として当事務所を表示いただけます。 | ◎ | ◎ | ◎ |
- ※1. プランに応じた相談時間を超えた場合、別途30分につき5,500円
- ※2. 1頁の文字数は1,000文字まで。所定の頁数を超えた場合、別途1頁11,000円
- ※3. 所定の頁数を超えた場合、別途1頁5,500円。
リーガルサービスパックのメリット
継続的に不動産オーナーのご相談を聞くことで、不動産オーナーの基本情報を把握することができ、迅速・適切な対応が可能となります。また、トラブルが小さいうちに相談することによって、大きなトラブルに発展する前に手を打てるようになることが多くなります。その他、ライトプラン・スタンダードプラン・プレミアムプランについては、不動産以外のトラブルについても相談をすることができます。このことにより、不動産オーナーご本人様の相続やその他のトラブルにも同時に対応することができます。
リーガルサービスパックQ&A
Q1. 賃借人に賃料の増額を要請したいと思いますが、可能ですか?
A1. 賃貸借契約が長期に亘って継続していくと、賃料額が本来の相場と離れていくことがあります。継続賃料の場合、新規賃料とは異なりますが、賃料が適切に増額されるべき(減額されるべき場合もあります。)場合には賃料の増額が認められます。交渉・調停・訴訟での対応となります。
Q2. 遺産分割で兄弟で共有することに決まった不動産があるけれども、現在は共有を解消したいと考えています。共有の解消は可能ですか?
A2. 共有状態を解消する手段として、共有物分割訴訟があります。解決の方法としては、現物分割(持ち分に応じて実際に不動産を分けてしまう方法)、代償分割(共有者の一人が他の共有者の持ち分を買い取る方法)、換価分割(当該不動産を売却して売却代金を分け合う方法)等がありますが、ご依頼の趣旨や事件内容を検討して、適切な方法で解決するよう努めます。
Q3. 借地人が借地上の建物を建て替えたいと希望していますが、どう対応すればいいですか?
A3. 借地人との対応をご希望の場合、条件によって同意をするか否か、どのような条件で対応すればいいかをアドバイスいたします。また、交渉や借地非訟でも適切に対応いたします。