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最近は、夫婦共働きの家庭も多くなり、夢のマイホームを購入する際に、ペアローンを組んで双方の共有名義にするという方も増えてきているかもしれません。また、例えば親が亡くなった際に、長男が家を継ぐという考え方が古くなり、相続人間の遺産分割協議がまとまらずにとりあえず共有になっているという方もいるかもしれません。それでは、不動産を共有名義にしておくことにはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
不動産を共有名義にすることのメリットは?
ご夫婦がマイホームを購入する際にペアローンを組んで共有名義にするメリットは、何と言っても個々のローンの負担が軽くなることでしょう。一人で住宅ローンを組んだのでは諦めざるをえなかった不動産も、夫婦でローンを組めば手が届くかもしれません。
住宅ローン控除も、借入金額に応じて夫婦双方が受けることができます。さらに、マイホームを売却した時には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例をそれぞれが受けることができます。
このように、税制上優遇されるというのが、特に夫婦が共有名義でマイホームを購入した際の最大のメリットといえるでしょう。
不動産を共有名義にすることのデメリットはないの?
不動産を共有名義にしている場合、例えば家屋の修繕などの保存行為は、各共有者が単独で行うことができるので、問題は生じにくいです。しかし、他人に不動産を貸して家賃収入を得るなどの管理行為は、各共有者の持分価格の過半数の同意が必要になります。また、不動産を売却するなどの変更行為は、各共有持分者全員の同意が必要になります。
それでも、不動産を共有名義にしている人達同士の仲が良ければ、各共有者の協力が必要であることについて、あまりデメリットに感じないかもしれません。しかし、長い人生、ずっと仲が良いとは限りません。
例えば、夫婦が離婚することになり、一方は不動産を売却したいけど、他方は売却したくないという場合、一方が勝手に売却することはできないので、離婚の交渉が難航することになるかもしれません。また、遺産の対象となる不動産が何代にも渡って遺産分割もなされず放置され、気づいたときには、何十人もの共有になっており、各共有者の所在も分からないという事態になってしまっているかもしれません。そのような事態になると、容易に売却することもできなくなります。
不動産を共有名義にすることはメリットも多くありますが、財産的価値が高い分、各共有者の関係が悪化すると泥沼の争いに巻き込まれる可能性も高いです。不動産を取得する際は、共有名義にするかよく考えた上で、もし、不動産を巡って各共有者同士で紛争が拗れてしまった場合には、早めに弁護士を入れて解決を図ったほうがよいでしょう。
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