賃料回収

不動産オーナーの方、保証会社の方にとっては、空室問題などに並ぶ重要な問題だと思います。

賃料回収は、債権回収に分類されますが、通常の債権回収とは異なる点として、すぐに対応しなければ未払債務額が増加の一途を辿る可能性が高いという点があります。また、多くの賃貸人は、借主から支払われる賃料を不動産ローンの返済に充てていますので、資金繰りを急激に悪化させるという点も特徴的であり、深刻です。

そのため、1ヶ月でも賃料が滞納された場合、借主の状況にもよりますが、不動産分野に詳しい弁護士にご相談頂き、直ちに対応可能な体勢を整えて、被害を最小限に抑える準備をすべきです。今までの経験からいえることは、賃料が1ヶ月でも滞納されてしまった場合、その後も賃料が支払われないケースも多いですので、可能な限り早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談せず、賃貸人自身が強硬手段(脅迫的手段、強行的立入、嫌がらせ等)にでてしまうと、借主から損害賠償を請求されてしまう危険性が大きいですので、十分にご留意ください。ご自身で闇雲に対応せず、専門家に相談しながら慎重かつ迅速に対応する必要があります。

賃料回収の初期対応には、下記のような方法がございますので、ご相談者様と共に協議しながら対応することができます。

1)メール送信

迅速に対応することができ、かつ、送受信記録が残りますので、借主との関係性如何では採用しうる催告方法です。

2)電話

迅速に対応することができ、かつ、録音することで証拠を残すことができ、さらに対話によって心情の機微に注意しながら交渉を開始することができますので、借主との関係性如何では採用しうる催告方法です。

3)内容証明郵便の送付

メールや電話に対応しない借主に対しては、内容証明郵便を送付して支払いを求めます。後に裁判になった場合でも証拠となりうる書面によって催告することで、借主に圧力をかけることができます。

4)直接訪問

上記1)~3)の方法によっても何ら反応がない場合(反応がないと考えられる場合)には、弁護士と共に借主の居宅を訪問することが考えられます。借主の居宅に訪問した際は、電気メーターを観察する等して居住者の有無を確認することも必要です。

上記の初期対応によっても借主が賃料を支払わないようであれば、保証人に請求することや裁判所に支払督促を発送してもらう方法等を検討し、最終的には訴訟提起して、建物明渡と共に未払賃料の請求を検討することになります。勿論、借主に対して交渉を提案せず、直ちに訴訟提起すべき場合もありますので、対応方法の選択は専門家にご相談されることをお勧めします。

弁護士に依頼して頂くことで、借主との交渉はもちろん、書類作成や法的手続を代行してもらうことができます。弁護士が交渉にあたることで、借主に圧力がかかり、支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。

当事務所は、不動産分野に関するトラブルを多く扱っており、賃料回収業務も多数の経験がございますので、賃料が1ヶ月でも滞納されてしまったら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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