- 「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます。
知的財産は、不動産や動産のような形がある財産とは違いますが、法律により保護される財産です(無体財産といいます。)
知的財産基本6法とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法をいいます。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
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