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労務チームの弁護士が教える問題社員対応の方法
近年社会問題化している「問題社員」対応
「仕事に必要なスキルが不足している」
「周囲の社員との協調性がなく、トラブルばかり起こしている」
「社外でもトラブルメーカーになっている」・・・そんな、いわゆる“問題社員”が近年増加しているといわれています。
一方、従業員の方の権利意識の高まりや、労働環境に対する行政や社会の関心などもあり、こうした問題社員の方々への対応を少しでも誤ると、大きな紛争に発展しかねません。
経営者の皆様にとっては、こうした問題社員はもっとも頭を悩ます問題でしょう。問題社員がいると、会社全体の士気が下がるだけではなく、他の優秀な従業員が辞めてしまう恐れもあります。このため、喫緊の課題としてすぐに対策が必要なのです。
社内に問題社員がいて、何かしら手を打ちたい、そう思われたらすぐにでも専門家に相談いただくことが大事です。
問題社員との間に労働紛争を起こさないために
いかに、社内外で会社に不利益をもたらし、私生活でも犯罪行為のようなことをしていたとしても、契約を終了することは難しくなっているのが現状です。
一旦,労働紛争が発生すると,紛争解決のために時間的・金銭的コストがかかり,企業は多大なる不利益を被ります。
そのため,企業としては,まずは問題社員との間で紛争化させないための対策を講じる必要があります。能力不足である、会社に不利益をもたらした、一般的には何も問題がなさそうな理由からの解雇であっても、解雇された従業員側が「不当解雇である」と主張して会社に裁判を起こす例は近年実際に発生しているのです。
このように、解雇によるトラブルは、会社のリスクが高いトラブルです。
当事務所では、「問題社員の方との円満な契約の終了」の相談に対応した実績があるほか、企業の人事担当者向けのセミナー等も開催しています。
労働契約を終了させる方法
それではここで、問題社員との契約の終了について、少し見てみましょう。
労働契約を終了させるには、下記の3つの方法があります。
・退職(辞職)
・合意退職
・解雇
このうち、退職とは、労働者本人の意思表示による労働契約の終了であり、合意退職は、労働者・使用者の合意による労働契約の終了を。そして、「解雇」が使用者の意志表示による労働契約の終了です。
合意退職に必要となる「退職勧奨」
退職勧奨とは、人事権に基づいて雇用関係にあるものに対し、自発的な退職意思の形成を勧めるために説得等の行為です。違法なものではないため、どこまでできるかがポイントとなります。
このため、退職勧奨を行う場合には、退職勧奨が違法となるラインを見極め、そのラインを越えないことが重要です。
そのためには、使用者が直接退職勧奨を行わず、弁護士など専門家が関与することで、法的リスクを回避できる可能性が高いです。
クリニック・医療機関における問題社員対応(退職勧奨)
労務問題に関する基礎知識
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