経営者様、人事担当者様より、以下のようなご相談をいただいております。
「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた。」
「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている。」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた。」
労働組合は、会社と交渉する権限を有しています(労働組合法6条参照)。労働組合からの交渉申し入れについて、会社が正当な理由なく拒否すると、不当労働行為として評価され(同7条第2号)、後に損害賠償金や、科料・罰金を支払わなければならなくなる可能性があります。
労働組合には、社内で組成されたものと、社外の合同労働組合(いわゆる、ユニオン)があります。団体交渉を申し込んでくる労働者側の多くが、使用者より労働法を熟知している点に留意すべきです。
社内の労働組合とはいっても、労働問題に積極的に取り組む外部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有している場合が多いです。また、ユニオンは日常的に労働問題を中心とした多数の案件を扱っているので、労働法は勿論、その他の法律や交渉術を熟知しています。
そのため、労働組合からの交渉申し入れに対して何らの対策を立てずに臨んでしまったことから、労働者側に主導権を握られ、最終的には全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥ってしまった例も珍しくありません。
弁護士に依頼していただくことで、労働組合との交渉は勿論、交渉の先を見据えた準備や、書類作成などをお任せ頂けます。
また、そもそも、労働組合からの団体交渉を申し入れを予防するために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
労務問題に関する基礎知識
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