新型コロナウィルスの流行拡大により、緊急事態宣言が発令されており、さらに、緊急事態宣言の期間が延長されるなど、先の見えない状況が続いています。緊急事態宣言やこれに伴う行政からの要請により、企業はこれまでに行ったことのないかじ取りを求められています。具体的には、
①テレワークを行うための設備の準備
②テレワーク中の労務管理方法の確立
③テレワーク中の従業員の心身の状況に対する適切なケアを行うための制度の準備
④ワークシェアリングを行う場合にはそのためのルール作りが必要となりますし、これらの対応に対する
⑤助成金の活用も行った方がよいでしょう。
また、経済状況の悪化に伴い、事業の縮小を検討せざるを得なくなるような場合には
⑥業務委託の解除や、
⑦人員削減のための退職勧奨や整理解雇を行うケースも出てくることが想定されます。
これらの問題は、業務と並行して行わなければならないうえ、人員削減については、対応を誤ると重大な事案となるおそれもあります。そのため、早い段階で弁護士への相談や依頼をご検討頂くことをお勧め致します。
当事務所では、上記問題等に関する具体的なホームページを用意しておりますので、ご参照下さい。ただ、同ホームページは、解決の方向性や指針を示したものにすぎませんので、具体的な解決方法を決める際には、弁護士にご相談のうえ、対応頂く方が良いと思います。
新型コロナウイルスに関する無料オンライン相談実施中。顧問契約をされていない方でもお気軽にご相談下さい。
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