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①経営者保証に関するガイドラインの概要
経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業庁及び金融庁の後押しを受け、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会が事務局となり策定・公表されたガイドラインであり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の、「中小企業、経営者および金融機関共通の自主的なルール」を定めたガイドラインです。
②経営者保証に関するガイドラインの主な内容概説
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、
年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めています。
③経営者保証に関するガイドライン策定の経緯・目的
これまで、金融機関が中小企業に対して融資をするに際し、経営者から個人保証をとることが当たり前となっていました。このことは、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、経営者による思い切った事業展開を阻害する要因にもなっていました。法人(会社)の債務につき、「保証」という形で経営者個人の財産が引き当てとなるため、個人財産を失うことを恐れ、融資を受けた上での新たな事業展開にチャレンジできないということですね。
また、経営者の個人保証は、保証後において経営が窮地に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因にもなっていました。
経営者の個人保証は、「個人保証の契約時」において、及び、「債務の整理時」において、中小企業の活力を阻害する面があり、様々な課題があるとされていました。
そこで、それらの課題に対する解決策の「方向性」を取りまとめようということになり、その方向性を取りまとめたものが、「経営者保証に関するガイドライン」となります。
④「経営者の個人保証を求めないこと」について
経営者保証に関するガイドラインの主な内容の一つとして、特定の場合には、「経営者の個人保証を求めないこと」(経営者保証依存からの脱却、経営者保証に依存しない融資)があります。
これは、「契約時」の話となります。
個人保証をしないで済むのであれば、経営者個人にとってはメリットがあるということになります。
そして、経営者が保証をしないためには、「経営の透明性」が大前提となります。
全ての融資につき経営者保証が不要という訳ではなく、
・法人と経営者との関係の明確な区分・分離
・財務基盤の強化
・財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
といった諸条件を満たしていると判断された場合に、経営者が個人保証をすることなく、融資を受けられる場合があるということになります。
なお、ガイドラインでは、経営者保証を求めない場合の外、経営者保証を求める場合でもその必要性をきちんと説明するよう努めることや、適切な保証金額を設定すること等々についても定めています。
⑤既存保証債務の整理について
前記④で述べたことは、「契約時」の話となります。
そして、ガイドラインは、「契約時」だけではなく、「債務の整理時」についても定めています。
例えば、これまでであれば経営者個人につき「自己破産」をしていたところ、自己破産をせずに、経営者保証に関するガイドラインに基づく債務整理をし、自己破産の際よりもより多くの個人財産を残せる場合があるといった例があります。
「債務の整理時」のルールについては、また改めてご説明したいと思います。
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